お答えを申し上げます。
先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、SACO最終報告におきましては、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ないと、しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じて、その差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力すると言っております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
お答えを申し上げます。
先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、SACO最終報告におきましては、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ないと、しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じて、その差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力すると言っております。
では、なぜ、わざわざ防衛局長通知によって遅延損害金を払わないこととしたんでしょうか。
お答えを申し上げます。 国といたしましては、昭和三十九年の閣議決定に基づきまして、米国政府による補償金等によって被害者が救済されない直接の被害につき、国が救済を、救済を必要と認めた場合には見舞金を支給することができるということとしております。 この見舞金につきましては、被害者が救済されない直接の被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する遅延損害金や訴訟費用につきましては直接の被害には当たらず、支払の対象とはいたしておりません。 こうした点につきまして、昭和三十九年の閣議決定を踏まえて発出された平成三十年六月二十…
遅延損害金も直接の被害だと思いますよ、事件がなければ発生しなかったわけですから。
SACO合意で確定判決と米国政府の支払額との差額を日本政府が見舞金として払うことにしたのは、これは被害者の損害を可能な限り補償する、そういう目的のものですよね。
お答えを申し上げます。
先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、SACO最終報告におきましては、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ないと、しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じて、その差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力すると言っております。
それは、ですから、被害を可能な限り補償していこうと、こういう制度の趣旨なんじゃありませんか。
先ほど私から答弁申し上げましたとおり、私どもといたしましては、この見舞金という性格に基づきまして、昭和三十九年の閣議決定に基づき支払の対象というものを規定しているところでございます。
政府の見舞金で遅延損害金を支払うと何か不都合があるんですか。