綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。
この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。
性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。
沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。
民事裁判で米兵の賠償責任が認められましたが、行方知れずとなり、米側が支払わなかったため、日本政府に肩代わりの見舞金を支払うよう求めた裁判で、十六日に最高裁判決がありました。米兵らは確定判決によって二千六百四十万円の賠償責任を負いました。しかし、米側が払った見舞金は百四十六万円です。政府は、SACO最終報告に基づいて、判決と米側の支払額との差額を見舞金として支払います。しかし、それは損害の元金のみの千五百九十万円で、遅延損害金の約九百万円は支払わない。これが国の主張です。そして、その国の主張が認められて上告棄却となったという最高裁判決です。
資料の三を御覧ください。
遅延損害金を見舞金の対象としない根拠は、一九九八年の防衛局長の通知です。これが二〇一八年に改定されて、同様の文言となっています。
資料の四を御覧ください。
一方で、日本政府が確定判決と米側が払った額との差額を見舞金として支払うという根拠は、一九九六年のSACO最終報告です。閣議決定で、その十分かつ適切な実施を定めています。
防衛省に伺いますが、SACO合意には、遅延損害金は除外する、こういう文言はありますか。
194
岩屋毅(自民)外務大臣
個別事件における裁判所の判断につきましては、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
その上で申し上げますれば、本件のような事件が発生したことは極めて遺憾でございます。これまでに米側が発表した一連の再発防止策が実際に事件、事故の再発防止につながることが重要でございまして、先般、私からも、着任されたジョスト在日米軍司令官に対してその旨申し伝えたところでございます。
引き続き、在日米軍の綱紀粛正と再発防止の徹底を働きかけてまいりたいと思います。
この発言のページ
195
山添拓(共産)
十六歳に満たない少女が裁判で五時間尋問を受けました。詳細な証言を余儀なくされました。事件の後、自傷行為を繰り返し、睡眠薬を服用していることも明かしたといいます。ケアが必要なんですね。そして、それは事件の直後から必要だったわけです。
ところが、捜査機関は事件の発生や起訴を公表せず、政府も県に伝えず、被害者を守らず、新たな犯罪まで起きました。加害者の責任がもちろん重大ですが、政府がその傷を広げることは決して許されません。
米軍の準機関紙、星条旗新聞は、今年八月、過去二十年、米軍内部で発生した性暴力事案が公式記録の二倍から四倍に上るとする研究者の調査報告書…
この発言のページ
196
中谷元(自民)防衛大臣
この問題につきまして、この犯罪の件数の多寡によらずに、性犯罪というのは、何人であれ、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪でありまして、私としましても、決して許されるものではないと考えます。
先日、十五日に、私、沖縄へ行きましてターナー在沖四軍調整官と面談をした際に、非常に遺憾の意を表しまして、再発防止、そして様々な機会捉えて米軍人の綱紀粛正を強く求めていくとともに、この再発防止が着実に実行されるように、もう二度とこういうことがないようにしっかりと働きかけを求めたわけでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
197
山添拓(共産)
綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。
この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。
性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。
沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。
民事裁判で米兵の賠償責任が認められましたが、行方知れずとなり、米側が支払わなかったため、日本政府に肩代わりの見舞金を支払うよう求めた裁判で、十六日に最高裁判決がありました。米兵らは確定判決によって二千六百四十万円の賠償責任を負いました。しかし、米側が払った見舞金は百四十六万円です。政府は、SACO最終報告に基づいて、判決と米側の支払額との差額を見舞金として支払います。しかし、それは損害の元金のみの千五百九十万円で、遅延損害金の約九百万円は支払わない。これが国の主張です。そして、その国の主張が認められて上告棄却となったという最高裁判決です。
資料の三を御覧ください。
遅延損害金を見舞金の対象としない根拠は、一九九八年の防衛局長の通知です。これが二〇一八年に改定されて、同様の文言となっています。
資料の四を御覧ください。
一方で、日本政府が確定判決と米側が払った額との差額を見舞金として支払うという根拠は、一九九六年のSACO最終報告です。閣議決定で、その十分かつ適切な実施を定めています。
防衛省に伺いますが、SACO合意には、遅延損害金は除外する、こういう文言はありますか。
198田田中利則防衛省地方協力局長
お答えいたします。
明示的な規定はございません。
この発言のページ
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山添拓(共産)
では、なぜ、わざわざ防衛局長通知によって遅延損害金を払わないこととしたんでしょうか。
この発言のページ
200田田中利則防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
国といたしましては、昭和三十九年の閣議決定に基づきまして、米国政府による補償金等によって被害者が救済されない直接の被害につき、国が救済を、救済を必要と認めた場合には見舞金を支給することができるということとしております。
この見舞金につきましては、被害者が救済されない直接の被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する遅延損害金や訴訟費用につきましては直接の被害には当たらず、支払の対象とはいたしておりません。
こうした点につきまして、昭和三十九年の閣議決定を踏まえて発出された平成三十年六月二十…
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