大河内昭博外務省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

御指摘の点でございます。

この領事、総領事に関しましては、このウィーン条約に該当するものといたしまして、領事関係に関するウィーン条約第五十五条の一項というのがございまして、この中にも、接受国の国内問題に介入しない義務、このようなものが規定されているところでございます。

他方で、この具体的内容に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、その内容に関しましては明確かつ具体的な基準が確立しているわけではないと、こういうことでございます。

ちょっと、そのようなことを踏まえますと、この総領事によります本件投稿、このウィーン条約違反に当たるかどうかちょっと直ちに一概にお答えすること困難であると、こういう状況でございます。御理解いただければと思います。

前後のやりとり

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