柳ヶ瀬裕文 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

接受国の特定の政党に寄附を外交官がした場合にはこの義務違反になるということであります。

ですけれども、じゃ、先ほどの薛剣領事のやったことというのは、これは、政治活動の中でも公職選挙というのは最高の民主主義の発露というものでありまして、国民主権が最も具現化する場面であり、接受国の国内問題そのものだというふうに考えます。

念のため付言すると、公職選挙法上は外国人の政治活動には特に言及をしていないわけでありますが、問題なのは、政治活動を行ったのが特権及び免除を享有する外交官だったということにあるのではないでしょうか。

この選挙に外交特権を有する者が介入することは、内政干渉の最たるものであり、決して許されるものではないというふうに思いますが、この薛剣総領事はこれウィーン条約に違反していると。先ほどの話だと、特定の政党に外交官が寄附をすればこれ違反だということであります。このような選挙運動は当然違反に当たるというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

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