これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。
で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
十月二十五日、御指摘のように、薛剣在大阪中国総領事がXにおいて、特定の政党の選挙活動に関する動画を引用し、意見を述べる投稿を行ったと承知をしております。
本件投稿は極めて不適切なものであり、中国側に対しては、薛総領事による本件投稿が行われた十月二十五日に、アジア大洋州局参事官から在京中国大使館の公使参事官に対し申入れを行い、直ちに削除するように求め、同日中に削除されたものでございます。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
非常にこれゆゆしき案件だなというふうに思っておりますけれども、大事なことは、これ計画的に、かつチャレンジングにこれ行われているということであります。その前には大使の発言もありました。で、今回はこういった内政干渉に至っているということでありまして、徐々に徐々に、だんだんと進攻してくるという、これは表現、表現の下においてもこれをやり続けている、これは戦略的にやっているというふうに思われます。
それで、その上で、こういったことにどうやって対処をするのかということが重要でありますけれども、そこでお伺いしますが、これ外交関係に関するウィ…
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124金金井正彰外務省国際法局長
お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項は、「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。」と規定しております。
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- (上の発言)
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柳ヶ瀬裕文(維新)
これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。
で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点についてお伺いしたいと思います。
126金金井正彰外務省国際法局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項が規定する接受国の国内問題に介入しない義務につきましては、その内容に関する明確かつ具体的な基準が確立しているわけではございません。
その上で申し上げますれば、外交関係に関するウィーン条約が作られた際の起草過程の審議などを踏まえれば、一例といたしまして、外交官による接受国の特定の政党に対する寄附というものは一般に当該条項の違反となるものと解されております。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
接受国の特定の政党に寄附を外交官がした場合にはこの義務違反になるということであります。
ですけれども、じゃ、先ほどの薛剣領事のやったことというのは、これは、政治活動の中でも公職選挙というのは最高の民主主義の発露というものでありまして、国民主権が最も具現化する場面であり、接受国の国内問題そのものだというふうに考えます。
念のため付言すると、公職選挙法上は外国人の政治活動には特に言及をしていないわけでありますが、問題なのは、政治活動を行ったのが特権及び免除を享有する外交官だったということにあるのではないでしょうか。
この選挙に外交特権を有する者が介入す…
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128大大河内昭博外務省大臣官房審議官
御指摘の点でございます。
この領事、総領事に関しましては、このウィーン条約に該当するものといたしまして、領事関係に関するウィーン条約第五十五条の一項というのがございまして、この中にも、接受国の国内問題に介入しない義務、このようなものが規定されているところでございます。
他方で、この具体的内容に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、その内容に関しましては明確かつ具体的な基準が確立しているわけではないと、こういうことでございます。
ちょっと、そのようなことを踏まえますと、この総領事によります本件投稿、このウィーン条約違反に当たるかどうかちょっ…
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