植村隆生人事院事務総局審議官

2024年12月17日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

お答え申し上げます。

一般職の国家公務員の広域異動手当は、他県、ほかの県に支店等を有し、広域的な転勤がある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間企業の従業員の賃金水準に比べて高いという実態にあることを考慮して、公務において広域異動を行った職員の給与水準を調整するための手当として設けられております。

具体的には、広域にわたる異動を行った職員に対して異動の日から三年間支給することとされておりまして、その支給割合は、異動前後の官署間の距離が六十キロ以上三百キロ未満の場合は俸給等の五%、三百キロメートル以上の場合は同じく一〇%となってございます。

前後のやりとり

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