三木圭恵 (日本維新の会)

2024年12月11日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 326 発言)

非常に前向きに、柔軟な対応の御答弁をいただいて、ありがたいなというふうに思います。

補助金適正化法などもございまして、補助金で建てたものに関して目的外使用すると罰則というものがつきまとうということがやはりございますので、こういったところは罰則なしで、ちゃんと自治体から適正な報告があればそれを許可していただくということで、本当に御答弁ありがとうございます。柔軟な対応をしていただいて、やはり能登の復興に向けて政府そして国会が一丸となって取り組んでいくということで、非常にありがたい御答弁だったと思います。ありがとうございます。

能登半島の件はこれで終わらせていただきます。

次に、百三万の壁について、今、自民党、公明党、国民民主党で協議中とのことで、それは承知しているんですけれども、我が党は百三万円の壁の引上げに基本的には賛成の立場なんですけれども、十九歳から二十一歳の学生さんを想定した場合、アルバイトをして百三万円を超えると税金がかかってくる。勤労学生控除を受けていれば、所得税は百三十万円まで、住民税は百二十四万円までは税金がかからないということなんですけれども、学生さんの立場から見た場合、その壁よりも、世帯全体で見た、親の特定扶養控除が外れてしまうことの方が心理的に大きな壁になるのではないかということを、今、この図の方にさせていただきました。

配偶者の場合は、配偶者控除と配偶者特別控除がございます。基本的に、配偶者控除で、三十八万円までは配偶者控除ができます。百三万円を超えたら、徐々に、配偶者控除が、三十八万円から一万円まで、働いている方の、主婦の方がパートで働いたら、年収二百一万円ぐらいまでは配偶者特別控除がだんだん逓減して消失していくという制度がもうできているんですね。

ですから、配偶者の方も、世帯の所得、手取りを余り気にせずに百三万の壁というものを越えていけると思うんですけれども、学生の場合は、これをちょっと見ていただきますと、十九歳から二十二歳の場合、特に大学生だと、その御家庭が教育費にお金がかかるだろうということで、特定扶養控除の額が六十三万円と、結構大きい額が設定をされています。でも、学生さんが百三万円を超えると、途端にこれがゼロ円になって利用できないという現実になっております。

手前みそになるんですけれども、維新の会の方にも学生部というものがございまして、これは大学生の方が提案をしてくれた案でございます。特定扶養控除も、学生の場合も、配偶者控除と同じように、百三万円を超えても、年収、ここは二百一万円と仮定しておりますけれども、徐々にこれを逓減、消失をしていくような形というのができないかどうかということを提案をしてくれておりますので、これについて総理の考えをお伺いしたいと思います。

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