お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
お答え申し上げます。
裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。
その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
評価の方法については、非常に一般的というか、人事評価については承知いたしました。 そこで、評価と密接に通常であれば関連している昇進や昇給についてお聞きします。 一般企業や一般職員の場合、評価がよければ人事考課が反映される、昇進が早まると、言葉だけの評価ではない形で評価が反映されて、昇給や昇進、これは一定の枠があるにせよ、個々ばらばらでしていきます。しかし、皆さん御存じのとおり、裁判官の皆さんの場合は事情が大きく異なる状況となっています。 裁判官の皆さんは、任官されてから約二十年間は同様に昇進する、進級制というかなり特殊な方法を採用されております。し…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。 特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。 二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。