お答え申し上げます。
裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。
その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。
その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
お考えはお考えとして承りました。 次に、国会法三十五条との関連で一点お聞きします。 同条は、議員は、一般の国家公務員の最高の給与額、地域手当を除く、より少なくない歳費を受けると規定しており、同条の対象からは、国家公務員法第二条第三項十三号により裁判官は対象外、また、検察官は検察官の俸給に関する法律によって一般の国家公務員には該当しないものとして、最高裁判官また検事総長等は国会議員よりも高い給与設定になっております。 これに関連してお聞きいたしますが、国会法三十五条と検察官の俸給との関係、これはどのように考えられているんでしょうか。法務省、お願いいた…
お答えいたします。 国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。 また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。 法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情…
問題点は生じないというか、別枠で考えていきますよという回答だとは思うんですけれども、そう考えると、やはり人事院勧告に従う必要というのは必ずしもないのではないかなと感じておりますが、この点は以上といたします。
続きまして、裁判官、検察官の方の評価についてお聞きいたします。
裁判官及び検察官の方々の評価、これはどのように行われているのか、お答えください。
お答え申し上げます。
裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。
その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
評価の方法については、非常に一般的というか、人事評価については承知いたしました。 そこで、評価と密接に通常であれば関連している昇進や昇給についてお聞きします。 一般企業や一般職員の場合、評価がよければ人事考課が反映される、昇進が早まると、言葉だけの評価ではない形で評価が反映されて、昇給や昇進、これは一定の枠があるにせよ、個々ばらばらでしていきます。しかし、皆さん御存じのとおり、裁判官の皆さんの場合は事情が大きく異なる状況となっています。 裁判官の皆さんは、任官されてから約二十年間は同様に昇進する、進級制というかなり特殊な方法を採用されております。し…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。