松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。

また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。

法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情を踏まえれば、御指摘のような問題点というものは生ずるものではないと考えているところでございます。

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