一定合理性があるということなんですけれども、裁判官や検察官の皆さんの給与テーブルは、そもそも職責、業務の特殊性を考慮して、一般の方とは別テーブルですよと。この別テーブル、設けること自体は非常に合理的だと私も考えております。だからこそ、なぜ裁判官や検察官の皆さんの給与を連動させる必要があるのかというところ、これはやはり非常に疑問に思っております。
先ほども少し話しましたが、私は地方議員の出身です。当たり前ですけれども、各自治体で独自の給与テーブル、これを作成しています。しかし、国公準拠の名の下、自治体ごとに定めたテーブルですね、国家公務員の給与の増減に合わせて地方自治体の給与水準を決定していくような形を取っていて、今回の国家公務員の給与改定、これが行われれば、それに合わせて、各地で今条例改定が出ている状況にあります。
しかし、このこと自体、どうなのかなと。地方自治の観点から、また、国税庁の民間給与実態統計調査との乖離ですね、人事院勧告の。その問題点も考えると、国公準拠の方針を取る必要というのは必ずしもなく、独自の給与改定を行うべきという主張を市会議員時代はしていたんですけれども、これと同じことをやはり感じておりまして、一般給与の給与改定だけではなくて、次年度以降は、別途、ある意味同じ司法試験合格者である弁護士等を始めとする専門職の皆さんの給与水準との比較も加味して給与テーブルを改定していくということが必要じゃないのかなと考えているんですけれども、御見解をお聞かせいただければと思います。
88徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
今回の法改正によりまして、裁判官の報酬及び諸手当の計算で約九億九千万円の増額を見込んでいるところでございます。
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89萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
合計約十八億円程度というところで、それなりの額であると考えております。
法案の賛否につきましては、我々日本維新の会、前例踏襲ではなく、今回のインフレの状況であるとか、裁判官、検察官の皆様を取り巻く直近の状況、これを考えて慎重に判断していきたいと考えております。
続いて、二問目として、釈迦に説法ではあるんですけれども、こうして別途法務委員会が開かれているとおり、国家公務員法は特別職には適用されず、人事院が状況に適応して給与を勧告するという規定は適用されません。一般行政職員とは昇給パターンも大きく異なる中で、一般政府職員の給与改…
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90
鈴木馨祐(自民)法務大臣
そもそも論になりますけれども、人事院勧告、これについては、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるということがあるということで、まずもって、その点については合理性があるんだろうと思っております。
その上で、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額、これを改定するということについては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、やはり人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持を配慮する、この双方の観点に基づくものでありまして、そ…
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- (上の発言)
91萩萩原佳(維新)
一定合理性があるということなんですけれども、裁判官や検察官の皆さんの給与テーブルは、そもそも職責、業務の特殊性を考慮して、一般の方とは別テーブルですよと。この別テーブル、設けること自体は非常に合理的だと私も考えております。だからこそ、なぜ裁判官や検察官の皆さんの給与を連動させる必要があるのかというところ、これはやはり非常に疑問に思っております。
先ほども少し話しましたが、私は地方議員の出身です。当たり前ですけれども、各自治体で独自の給与テーブル、これを作成しています。しかし、国公準拠の名の下、自治体ごとに定めたテーブルですね、国家公務員の給与の増減に合わせて地方自治体の給与水準を決定していくような形を取っていて、今回の国家公務員の給与改定、これが行われれば、それに合わせて、各地で今条例改定が出ている状況にあります。
しかし、このこと自体、どうなのかなと。地方自治の観点から、また、国税庁の民間給与実態統計調査との乖離ですね、人事院勧告の。その問題点も考えると、国公準拠の方針を取る必要というのは必ずしもなく、独自の給与改定を行うべきという主張を市会議員時代はしていたんですけれども、これと同じことをやはり感じておりまして、一般給与の給与改定だけではなくて、次年度以降は、別途、ある意味同じ司法試験合格者である弁護士等を始めとする専門職の皆さんの給与水準との比較も加味して給与テーブルを改定していくということが必要じゃないのかなと考えているんですけれども、御見解をお聞かせいただければと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘があった点でありますけれども、そもそもの、現在のベースというところにおいては、業務の特殊性とか、そういったことを勘案して、これはかなり違うベースになっているというところ、そこをどう変えていくのかというところについては、やはり、国家公務員全体の給与体系のバランスというところもありますので、そこをあえて、この年度でどう変えていくというところ、変えていくという、そういったことにおいては、なかなか合理性は見出しづらいのかなということを考えております。
要すれば、こうした、今年どう上げていくか、どう変えていくかということにおいては、人事院勧告に基づいて、…
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93萩萩原佳(維新)
お考えはお考えとして承りました。
次に、国会法三十五条との関連で一点お聞きします。
同条は、議員は、一般の国家公務員の最高の給与額、地域手当を除く、より少なくない歳費を受けると規定しており、同条の対象からは、国家公務員法第二条第三項十三号により裁判官は対象外、また、検察官は検察官の俸給に関する法律によって一般の国家公務員には該当しないものとして、最高裁判官また検事総長等は国会議員よりも高い給与設定になっております。
これに関連してお聞きいたしますが、国会法三十五条と検察官の俸給との関係、これはどのように考えられているんでしょうか。法務省、お願いいた…
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94松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答えいたします。
国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。
また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。
法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情…
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