裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。
特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。
二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。
私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきますし、十年もたつとかなり差がついていて、同じ処遇、評価というのは、評価は違うのかもしれませんが、同じ処遇というのはなかなか考えづらいなと感じてしまいます。
また、上場企業、今約四千社ありますけれども、その中で平均勤続年数が二十年を超える企業というのは約百社超ぐらいで、大体全体の数%しかないような状況です。上場会社のほとんどの会社の平均勤続期間よりも長い間、恐らく、同期の間で実力も能力も、何をもって能力かという話はあるかもしれませんが、相当差がある方々を同じ報酬で働いてもらうという状況が正しいのかというのはまた疑問に思っております。
そして、しつこいんですけれども、今回、法案審議でいただいた法務参考資料を見ていますと、裁判官の報酬体系の見直しは、昭和三十八年が最後になると過去の委員会答弁に載っていましたけれども、昭和三十八年といえば約六十一年前で、カラーテレビ、クーラー、そして車が新三種の神器と言われていた時代です。
でも、現代は、生成AIも使って事案の調査方法も効果的、効率的に行われるようになっていて、また、裁判官を取り巻く環境も大きく変わっている状況かと思っておりますし、裁判官の働き方も大きく変わっていると思いますが、このように環境や働き方が大きく変わっているにもかかわらず、報酬体系をこの六十何年間全く変えようとしていない、その合理的な理由というのを説明いただければと思います。
私個人としては、皆さん真摯に職務に向き合っていらっしゃると思いますし、考えれば考えるほど、二十年間同じ処遇を続けることに合理性がなかなか見出しづらいと考えてしまうんですけれども、答弁をお願いいたします。
98萩萩原佳(維新)
評価の方法については、非常に一般的というか、人事評価については承知いたしました。
そこで、評価と密接に通常であれば関連している昇進や昇給についてお聞きします。
一般企業や一般職員の場合、評価がよければ人事考課が反映される、昇進が早まると、言葉だけの評価ではない形で評価が反映されて、昇給や昇進、これは一定の枠があるにせよ、個々ばらばらでしていきます。しかし、皆さん御存じのとおり、裁判官の皆さんの場合は事情が大きく異なる状況となっています。
裁判官の皆さんは、任官されてから約二十年間は同様に昇進する、進級制というかなり特殊な方法を採用されております。し…
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99徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
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100松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
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- (上の発言)
101萩萩原佳(維新)
裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。
特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。
二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。
私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきますし、十年もたつとかなり差がついていて、同じ処遇、評価というのは、評価は違うのかもしれませんが、同じ処遇というのはなかなか考えづらいなと感じてしまいます。
また、上場企業、今約四千社ありますけれども、その中で平均勤続年数が二十年を超える企業というのは約百社超ぐらいで、大体全体の数%しかないような状況です。上場会社のほとんどの会社の平均勤続期間よりも長い間、恐らく、同期の間で実力も能力も、何をもって能力かという話はあるかもしれませんが、相当差がある方々を同じ報酬で働いてもらうという状況が正しいのかというのはまた疑問に思っております。
そして、しつこいんですけれども、今回、法案審議でいただいた法務参考資料を見ていますと、裁判官の報酬体系の見直しは、昭和三十八年が最後になると過去の委員会答弁に載っていましたけれども、昭和三十八年といえば約六十一年前で、カラーテレビ、クーラー、そして車が新三種の神器と言われていた時代です。
でも、現代は、生成AIも使って事案の調査方法も効果的、効率的に行われるようになっていて、また、裁判官を取り巻く環境も大きく変わっている状況かと思っておりますし、裁判官の働き方も大きく変わっていると思いますが、このように環境や働き方が大きく変わっているにもかかわらず、報酬体系をこの六十何年間全く変えようとしていない、その合理的な理由というのを説明いただければと思います。
私個人としては、皆さん真摯に職務に向き合っていらっしゃると思いますし、考えれば考えるほど、二十年間同じ処遇を続けることに合理性がなかなか見出しづらいと考えてしまうんですけれども、答弁をお願いいたします。
102徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
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103萩萩原佳(維新)
慎重に考えなければならないとはおっしゃいますけれども、本当に慎重に考えていただくのであれば、時代の状況、変化に合わせた対応、期間、処遇というのを考えていただければなと。
今日いろいろお話を聞いている中でも、裁判官若しくは検察官の皆さんの報酬の面、いろいろお声が上がっているのを聞いていると、そのとおりだなと思うことも多いです。それに合わせて、是非同じように、評価期間を一定にする、そういう期間の短縮も含めて考えていただければなと考えております。
最後に、人事院勧告に従って給与テーブルを最初に変えているというところに関して、もしそれを貫くのであれば、せめて…
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104徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の勤勉手当でございますけれども、これは裁判官の職務の独立性に鑑みて、いわゆる業績評価の結果を反映することになじみにくいと考えられることから、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
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