お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。 特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。 二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
慎重に考えなければならないとはおっしゃいますけれども、本当に慎重に考えていただくのであれば、時代の状況、変化に合わせた対応、期間、処遇というのを考えていただければなと。 今日いろいろお話を聞いている中でも、裁判官若しくは検察官の皆さんの報酬の面、いろいろお声が上がっているのを聞いていると、そのとおりだなと思うことも多いです。それに合わせて、是非同じように、評価期間を一定にする、そういう期間の短縮も含めて考えていただければなと考えております。 最後に、人事院勧告に従って給与テーブルを最初に変えているというところに関して、もしそれを貫くのであれば、せめて…
お答え申し上げます。
裁判官の勤勉手当でございますけれども、これは裁判官の職務の独立性に鑑みて、いわゆる業績評価の結果を反映することになじみにくいと考えられることから、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
均一の評価というところで、同じ答弁かなとはもちろん思いますけれども、是非、人が辞めていくという話も先ほどあったと思いますけれども、どうすれば辞めないのか。二十年間同じ処遇、評価というところは皆さん理解して入ってきている中でも途中で辞めていってしまう方がいるというところは、やはり、公平にやっている中で、その処遇がどうかと思う方が多いということだと思いますので、是非、まずは期間も含めた検討、そして勤勉評価で、評価の在り方というところも、評価の見せ方ですね、それも御検討いただければと思います。 本当はもう一問あったんですけれども、時間がかなりかかる形なので、…