藤井宣明公正取引委員会事務総局官房総括審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げることになりますけれども、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その取引の相手方に対して一方的に著しく低い取引価格を設定して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるということになる場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。

この判断に当たりましては、対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行われたかどうかなどの要素を総合的に勘案いたします。いずれにしましても、食肉事業者さんとその取引先の間で十分な協議が行われることが重要であると考えております。一般論としてのお答えになります。

前後のやりとり

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