小池信之総務省自治行政局公務員部長

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

改正法において、職員はあらかじめ部分休業の形態の申出を行うものとし、一度申出を行った後は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、途中で部分休業の形態を変更することができることとしております。

条例で定める特別の事情としては、変更が認められなければ子の養育が困難となるものであって、当初の部分休業の形態の申出をした際には予測できなかった事情を想定しています。

具体的には、例えば、当初の申出の後に人事異動により官署から保育園までの距離が離れたことにより送り迎えに当たって一日二時間以内の部分休業を取得する必要が生じたなど、人事異動によって仕事と育児の両立に必要な勤務形態が変わった場合を想定しています。

前後のやりとり

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