辰巳孝太郎 (日本共産党)

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

家族間ということ、夫婦間ということもありましたけれども、やはり子供との間の関係というのも非常に男性の育休取得が増えることでよりよいものになっていくというふうに思うんですね。

スウェーデンという国があって、皆さんも御承知のとおり、ここは男性の育休取得率が九割ということなんですね。ただ、スウェーデンも元々昔からそういうことだったわけではないということで、男性育休を世界で初めて導入したのが一九七四年のこのスウェーデンだったということなんですね。

スウェーデン政府がこの間導入してきたのがパパクオータ制という制度でございまして、ここでは、子供が八歳になるまで両親合わせて四百八十日間の育休を取れるということなんですが、そのうち九十日間は父親のみに割り当てられるんだ、それを取得しなければその部分の給付金を受け取る権利を失うということで、半ば義務化とまではいかないかもしれませんが、そういうインセンティブをつけて男性の育休取得を促してきたということなんですね。

九十日、結局これでとどまらずに、スウェーデンでは今、どんどんどんどんそれが長くなっていって百六十日、男性の育休、取得する人が三割ということなんですね。日本の場合でいうと、百六十日いうたら一割に絶対満たないと思うんですけれども、そういう意識改革そのものを政府が働きかけることによって男性の中で進めてきたということがあると思います。

それと、日本の場合はそこまではなかなかいきませんけれども、やはりまだまだ古い価値観といいますか、ジェンダー観の問題もあるんじゃないかと。つまり、男性は仕事でばりばり働くんだという側面ですよね。収入が減るとか上司に言いにくいとか、もちろんそれもあるかもしれませんけれども、それだってジェンダー観に基づいたものであるかもしれないので、ここの部分もやはり日本では一歩、二歩進めていくことが必要ではないかなというふうに思っております。

さて、新制度なんですけれども、新しい制度で今回部分休業の選択肢を増やしたわけですね。これまで二時間を超えない範囲で一日取得の申出ができるとしていた仕組みに加えて、十日程度の取得を想定して、二時間を超えても一日単位で取れるという取得形態というのを追加しました。年度の初めにいずれかの形態を選択可能にするとしているんですけれども、年度途中での取得形態の変更も可能ということなんですが、一体どういうときを想定しているのか、お答えいただけますか。

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