そうなんですよね。とにかく教育現場というのは人手不足なんです。
全日本教職員組合の調査では、代替職員の未配置問題、やはりこれが大きいんだと。これは教員だけでなく消防職員もそうですよね。男性職員の取得率というのは非常に低い。結局、代わりがいない、業務の引継ぎの不安、職場に迷惑をかけてしまう、そういった職員の職場環境にあるというふうに思うんです。
それと同時に、今日は、ちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、るる、男性の取得率が低いんだ、男性がやはりもっと取らなきゃならないんだ、こういう話をしているんですけれども、そもそも論で、大臣の考えで、なぜ男性が長く育休を取ることが大事なのか、そこをちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
78小小池信之総務省自治行政局公務員部長
国家公務員につきましては、自治体の取組に先行して、令和元年に男性職員による育児に伴う休暇、休業の取得促進の方針を打ち出し、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指して取組を進めてきていると承知しております。
国家公務員におけるこうした取組を踏まえ、総務省においては、自治体に対して、同様の取組を積極的に取り入れていくよう助言しているほか、大臣からのメッセージを発信するなど、自治体における取組を促進してまいりました。
その後、各自治体における取得促進に向けた取組も加速し、近年は、国家公務員と地方公務員の男…
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79
辰巳孝太郎(共産)
続けて聞くんですけれども、教員ですね。先ほど資料でも、他の委員からもありましたけれども、男性の取得率というのがやはり教員の中で低い、一九・二%という調査なんですけれども、これはどういうふうに考えたらいいですか。
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80小小池信之総務省自治行政局公務員部長
令和四年度の地方公務員の男性職員の育児休業取得については、全体が三一・八%であるのに対し、教育委員会では一九・二%と低水準となっております。
自治体に対してヒアリングを行ったところでは、教育委員会における男性の育児休業取得の課題として、例えば、教科の専門性や学級担任など児童生徒との関係で業務が属人化する傾向があることや、免許職種であることに加え短い任用期間での臨時講師の確保が困難であるといった意見があったところでございます。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
そうなんですよね。とにかく教育現場というのは人手不足なんです。
全日本教職員組合の調査では、代替職員の未配置問題、やはりこれが大きいんだと。これは教員だけでなく消防職員もそうですよね。男性職員の取得率というのは非常に低い。結局、代わりがいない、業務の引継ぎの不安、職場に迷惑をかけてしまう、そういった職員の職場環境にあるというふうに思うんです。
それと同時に、今日は、ちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、るる、男性の取得率が低いんだ、男性がやはりもっと取らなきゃならないんだ、こういう話をしているんですけれども、そもそも論で、大臣の考えで、なぜ男性が長く育休を取ることが大事なのか、そこをちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私の個人的見解ですけれども、やはり夫婦がお互いに協力して円満に生活できるということが私は大きいんじゃないかなという気がしております。これは個人的見解です。
また、職員が育児休業を取得することは、本人のみならず、組織にとっても、多様な人材を生かすマネジメント力の向上や子育てに理解のある職場風土の形成などの観点から私も重要だと考えております。
公務を支える有為な人材に選ばれ、働き続けてもらう職場となるためには、先ほど申し上げましたように、共働き、共育てが可能となる職場環境の整備が不可欠だというふうに考えております。
ある程度まとまった期間育児休業を取得…
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辰巳孝太郎(共産)
家族間ということ、夫婦間ということもありましたけれども、やはり子供との間の関係というのも非常に男性の育休取得が増えることでよりよいものになっていくというふうに思うんですね。
スウェーデンという国があって、皆さんも御承知のとおり、ここは男性の育休取得率が九割ということなんですね。ただ、スウェーデンも元々昔からそういうことだったわけではないということで、男性育休を世界で初めて導入したのが一九七四年のこのスウェーデンだったということなんですね。
スウェーデン政府がこの間導入してきたのがパパクオータ制という制度でございまして、ここでは、子供が八歳になるまで両…
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84小小池信之総務省自治行政局公務員部長
改正法において、職員はあらかじめ部分休業の形態の申出を行うものとし、一度申出を行った後は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、途中で部分休業の形態を変更することができることとしております。
条例で定める特別の事情としては、変更が認められなければ子の養育が困難となるものであって、当初の部分休業の形態の申出をした際には予測できなかった事情を想定しています。
具体的には、例えば、当初の申出の後に人事異動により官署から保育園までの距離が離れたことにより送り迎えに当たって一日二時間以内の部分休業を取得する必要が生じたなど、人事異動によって仕事と育児の両立に…
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