小池信之総務省自治行政局公務員部長

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

今般の改正は、国家公務員に準じて、現行の部分休業制度の枠組みを拡大し、新たな形態の部分休業を措置したものです。

この改正により、一人親の職員を含め、育児のために新たな形態の部分休業を取得するという選択肢が増えるものと考えています。

一方、一人親の職員についてのみ異なる休業制度とすることは、国家公務員との均衡の観点や現場の業務負担、体制確保等の観点から困難と考えています。ただし、一人親の職員も含め、子を養育する職員は、それぞれの事情に応じて、早出遅出勤務や子の看護休暇といった他の両立支援制度を活用することが可能であると考えております。

前後のやりとり

82の発言を見る

90の発言を見る