お答えいたします。
私どもの政治資金委員会法の第六条第三項で、積極的な政治活動をしてはならないということを規定で言っております。
その趣旨は、公開方法工夫支出に関する監査の過程では、政党の政治活動について機微に触れる情報を扱うということで、やはり中立公平性が強く求められるということで、その類似の職種として裁判官があるだろうということで、裁判所法の五十二条の規定で、国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治活動をすることができないと。これは裁判官のように高度に中立公正性を要するものだということで、裁判所法の規定を引用したものでございます。
この解釈としては、政党に入ること、単に特定の政党に加入して政党員になったり、一国民としての立場において政策を批判することぐらいの程度は抵触しないけれども、それ以外のことについては、やはり積極的に政治活動をすることに抵触するんじゃないかという解釈でございますので、これと同様の規定を設けさせていただいたということでございます。
225
福島伸享政府参考人など
これはやはりちゃんと、単に国会事故調をそのまま写すじゃよくないと思うんですよ。自民案も多分同じような、衆議院法制局のところに相談しているから、私から見たらある意味手抜きであって、ちゃんとチェックしていないんじゃないかと思うんですね。
是非、これはプログラム法であるとするならば、自民案はプログラム法ではないですけれども、私は、ちゃんとした法律のときには正確に要件を記載した方がいいと思いますけれども、公明党さん、よろしくお願いします。
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226
中川康洋(公明)
お答えいたします。
私ども、共同提出法案の前のいわゆる法律案要綱においては、まさしく今先生御指摘のような、そうした専門性のある者、例えば弁護士とか公認会計士とか税理士、さらには、いわゆる政党と、また政治に関係する者、こういった者が入ることにより、より専門性が高まるのではないか、こういった議論をしたところでございます。
この法案を成立していただいた部分においては、先生の御発言なんかも本当に傾聴に値する内容だと思いますので、そういったことも含めて議論させていただければと思います。
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227
福島伸享政府参考人など
是非、プログラム法を成立させるのであれば、改めて、きちんとした法律をするときに文言を吟味した方がいいというふうに思っております。
同様に、委員長や委員が常勤かどうかとか、人数も決めておりませんが、これもこの後議論すればいいのではないかというふうに思います。
本当に二つの法案は似通っているんですけれども、もう一つ重要な条文が、法案第六条第三項で、この委員は積極的な政治活動をしてはならない。これも、単に法令検索で、積極的な政治活動をやってはいけないというのが社会保険審査会法や労働保険審査会法にあるから、それをまねしただけだと思うんですけれども、社会保険審…
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- (上の発言)
228
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
私どもの政治資金委員会法の第六条第三項で、積極的な政治活動をしてはならないということを規定で言っております。
その趣旨は、公開方法工夫支出に関する監査の過程では、政党の政治活動について機微に触れる情報を扱うということで、やはり中立公平性が強く求められるということで、その類似の職種として裁判官があるだろうということで、裁判所法の五十二条の規定で、国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治活動をすることができないと。これは裁判官のように高度に中立公正性を要するものだということで、裁判所法の規定を引用したものでございます。
この解釈としては、政党に入ること、単に特定の政党に加入して政党員になったり、一国民としての立場において政策を批判することぐらいの程度は抵触しないけれども、それ以外のことについては、やはり積極的に政治活動をすることに抵触するんじゃないかという解釈でございますので、これと同様の規定を設けさせていただいたということでございます。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
先ほど御指摘をいただいたドイツの考え方と全く同じだと思いますけれども、我々としましても、公正な活動を保障するために政治的に中立であるべきという趣旨から、原発事故調の規定、ここも同じように参考にさせていただき、規定したものになります。
また、先ほど自民党さんの提出者からも御説明があったとおり、裁判所法の規定を参考にして我々も考えているところでございます。
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230
福島伸享政府参考人など
これもイギリスの例で恐縮ですが、私たちが行ったときに、これも私、聞いたんですけれども、あえて政治経験者をこの委員に入れているんですね。だから、政治活動は厳密にさせないようにしているということで、これはほかの、裁判所とかいろいろな例がありましたけれども、まさに政治に関わることだからこそ厳密な規定が必要だと思っておりまして、例えば国会図書館法というのは、館長は政治活動を慎むという表現の言葉があって、そういうところも、細かいと思うかもしれないけれども、小役人と思うかもしれないけれども、私は丁寧な条文にした方がいいと思っております。
それと同様に、委員の選任の…
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231
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
御指摘のとおり、私どもの提案している政治資金委員会の委員長、委員は、両議院の議院運営委員会の合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が両議院の承認を得て任命するということで提案をさせていただいています。
政治資金委員会は、おっしゃるように、政治的に中立、独立の立場にございます。ただ一方で、大前提として、国会に置かれる以上、やはり両議院の監督的な規定を置くべきだということで設けているものでございます。そのために、委員長や委員の推薦や、委員会の要請を受けて国政調査権を発動するために、やはり両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協…
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