長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

今回の我が党の提出法案もそうですけれども、野党の皆様方の提出法案でも、渡し切りの方法による支出の禁止を提案しているところでございます。したがいまして、今回、渡し切りによる方法の禁止、これが成立した暁には、渡し切りではないと、議員が御指摘になったような調査委託費ですとかそうしたものについて、渡し切りでない経費かどうかという説明責任、これは、政治資金規正法で言う不断の監視と批判の下に置く、その上で適正性が図られるという中に厳しく問われると思います。これは、先ほど私が質問の中でも申し上げたとおりでございます。

その上で、我が党は、今回の政策活動費については全廃をいたします。そして、渡し切りでない方法による直接の支出についても、我が方としては出すつもりはございません。一部、例えば、国会議員が弁護士で、弁護士資格を取っていて、弁護士資格として支出する場合は、可能性としてはあるかもしれません。ただ、今回の政策活動費の全廃を踏まえ、いわゆる議員に対して直接支出をすることについては考えておりません。

その上で、仮に、そのような記載をする政党、これは渡し切りの経費ではございません、議員に直接出していて、先日来の答弁の中でも、これは調査委託費であります、源泉徴収をした上で報告書も徴しています、そういう説明もあったと思いますけれども、今般の渡し切り経費による支出の禁止によって、より厳しく説明責任を求められるんじゃないかというふうに思います。その上で、やはり国民の監視と批判の下に置かれて、説明責任を果たされ、場合によっては是正をせざるを得ないというような状況が生じるものと思います。

その上で、罰則については、今回の渡し切りの方法による支出の禁止について、そのための罰則というのを我が方としては提案していませんけれども、一般論で言えば、収支報告書の支出の相手方を偽って記載した場合、渡し切りによる経費であるにもかかわらず、渡し切りでないという方に偽って出した場合には、虚偽記入罪、いわゆる虚偽記載、その罪に当たる可能性があるのではないかと思います。

以上でございます。

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