長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

お答えいたします。

政治資金委員会による監査のプロセスでございます。

まず、新たに国会に置かれる政治資金委員会が中立的な立場で厳格に審査を行うそのプロセスでございますけれども、まず一つ目が、政党の会計責任者が、収支報告書の提出期限までに、公開方法工夫支出の明細書、その理由の記載書面、そして領収書等の写し等を政治資金委員会に提出をいたします。その上で、政治資金委員会が、収支報告書の公表期限の一か月前までに、公開方法工夫支出である旨を記載された支出について監査をいたします。これは書面審査に限らず、国政調査権を背景とした調査権限も発動できることになっております。そして、この監査の結果を記載した監査報告書を政治資金委員会が作成をし、両議院に監査報告書を提出し、政党の会計責任者に送付をし、速やかにその内容を公表するということでございます。

これによりまして、仮に公開方法工夫支出に該当しないという監査結果を受けた場合には、政党側で訂正がなされる等して、その支出の適正性が確保される仕組みとしております。

次に、具体的な公開方法工夫支出の類型でございます。

一つ目の安全・外交秘密関連支出の具体例につきましては、いわゆる議員外交、議員連盟、超党派も含めた議員連盟による議員外交などにおいて機微な交渉などを行い、面会の事実を明らかにできない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要がございます。そうした支出でございます。

そして、法人等業務秘密関連支出につきましては、政党が法人等に情勢調査などの発注をしまして、その法人等がその政党と取引関係があることが明らかになってしまうと業務に不利益が生じるというおそれがあり、その申出が法人からある場合には、その取引先である法人等の名称が公にならないように配慮する必要がある、この支出。

そして、個人権利利益関連支出につきましては、具体的には、例えば、DV被害者の政策的対応を考えるに際して、実際に当事者の方に意見をお伺いをし、その謝礼や旅費をお支払いすることになった場合に、当事者の皆さんの中には、やはりプライバシーの観点から氏名や住所を明らかにしたくない方がおられます。そうした場合に、現在の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所、支出日が公開になってしまいます。その場合には、やはりプライバシーの観点から氏名等を伏せるというような、一部公開の方法の工夫が必要になってくるという考え方でございます。

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