ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、先ほど今井議員との質疑にもありましたように、政党支部経由で、もう事実上個人の選挙にほぼほぼ全部使われているというような脱法的な、もう既に禁止をされたはずの個人献金が支部経由でまかり通っております。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められている。自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題につながったわけであります。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来三十年近く我が国の懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる、こういう企業・団体献金は禁止をして、個人献金中心に移行していくべきだと考え、我々、法律案を提出をいたしました。
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河西宏一(公明)
ありがとうございます。
調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。
続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。
御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。
まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に…
この発言のページ
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長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。
これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。
委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党…
この発言のページ
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河西宏一(公明)
この設置目的、先ほど機能イコール設置目的というような向きもあったかと思いますけれども、やはり、目的を明確にした上で、それにかなう権限をきちっと設けていくということが国民の皆様の御理解につながっていく、このように思っておりますので、ここは引き続き、是非、合意形成、一致点を見出すべく議論を各党間でしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きまして、企業・団体献金、この禁止の法案、これが立憲民主党の皆様始め三党から提出をされておりますので、この法案についてもお伺いをいたしたいというふうに思います。
まず端的に、企業・…
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- (上の発言)
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、先ほど今井議員との質疑にもありましたように、政党支部経由で、もう事実上個人の選挙にほぼほぼ全部使われているというような脱法的な、もう既に禁止をされたはずの個人献金が支部経由でまかり通っております。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められている。自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題につながったわけであります。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来三十年近く我が国の懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる、こういう企業・団体献金は禁止をして、個人献金中心に移行していくべきだと考え、我々、法律案を提出をいたしました。
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河西宏一(公明)
では、その上で、先ほど来御議論があるように、その禁止の対象から形式的には政治団体を除くということが条文としてございます。その上で、かつて、むしろ政治団体が企業献金の隠れみのとなった事例も、西松建設事件ということであったわけであります。
ですので、これはいわば迂回献金という指摘もあったわけでありますけれども、こういった事件も鑑みれば、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いというのはなかなか言い難いんだろうということでありまして、こういったことに対してはどういった措置を講じていくのか、また御見解をいただきたいと思っております。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
我々も、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いと考えているわけではありません。そうではなくて、政治団体による献金よりも企業献金の方が、先ほど申し上げたような、まず問題がはるかに大きいと考えています。加えて、政治団体による献金を禁止することは、企業献金を禁止することよりも憲法上の問題がより大きい。この二点から、両者の扱いに違いが生じていると考えています。
ただ、おっしゃるように、政治団体経由で企業・団体献金が引き続き温存されるのではないか、抜け穴として残るのではないかという懸念については、先ほど今井議員との質疑でもきっち…
この発言のページ
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河西宏一(公明)
今御答弁いただいたのは、恐らく第二十二条の六の三のことをおっしゃっているんだと思います。雇用関係を不当に利用した、そういったものは禁ずるということだったんだろうというふうに思っております。
そこで確認なんですけれども、先ほども少しおっしゃっていたんですけれども、要は、第二十二条の六の三というのは質的制限を加えるということであります。政治団体からの献金に雇用関係を不当に利用したもの、これは駄目なんだということであります。質的制限を設けたからといって、政治団体の献金がオーケー、白だというふうになぜ言えるのかということがやはり残ってまいります。
それに加え…
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