お答えをいたします。
まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。
これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。
委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党が共同提案している監視あるいは違法の事実があった場合の調査等の機能を付与することにつきましては、これは午前中、我が党の牧島委員からも御指摘申し上げたところでございますが、全国に国会議員関係政治団体、約三千程度ございます、それに対して実効的な監査をどうやって入れていくのか、監査の在り方、そして、平成十九年に導入されました登録政治監査人による政治資金監査制度、これとの役割分担、あるいは、現状、総務省や都道府県選挙管理委員会における収支報告書の管理、それとのすみ分け、こういったものと併せて、更なる検討を要するところではないかと思います。
引き続き、我が党としても議論を重ねさせていただきたいと思います。
128
河西宏一(公明)
今御答弁いただいた調査等の結果、立入調査が含まれるのかどうかということは、これは議論があるんだろうと思いますけれども、不記載ですとか虚偽記載の事実が確認をされた場合に、さきの国会、六月に改正をした改正政治資金規正法の第十九条の十六の二というところがあります。これは、こういった事実が判明した場合には国庫返納の対象とするというふうにしたわけであります。その際に、この第三者機関、政治資金監視委員会というのはどういった対応をしていくのか、ここが非常に大事なところかと思いますけれども、この点についても答弁をお願いいたします。
この発言のページ
129
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
確かに、この第十九条の十六の二、これはさきの国会でも大変に議論のあったところでございまして、ここは非常に大事な部分でございます。
政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうち、不記載又は虚偽記入があると認めるときは、当該報告書の提出者に対して、その訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、併せて、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならない、このように明記をいたしております。いわゆる、以前から我が党が申し上げておりました、調査、是正、公表、この流れでございます。これにより、当該国会議員関…
この発言のページ
130
河西宏一(公明)
ありがとうございます。
調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。
続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。
御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。
まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に…
この発言のページ
- (上の発言)
131
長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。
これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。
委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党が共同提案している監視あるいは違法の事実があった場合の調査等の機能を付与することにつきましては、これは午前中、我が党の牧島委員からも御指摘申し上げたところでございますが、全国に国会議員関係政治団体、約三千程度ございます、それに対して実効的な監査をどうやって入れていくのか、監査の在り方、そして、平成十九年に導入されました登録政治監査人による政治資金監査制度、これとの役割分担、あるいは、現状、総務省や都道府県選挙管理委員会における収支報告書の管理、それとのすみ分け、こういったものと併せて、更なる検討を要するところではないかと思います。
引き続き、我が党としても議論を重ねさせていただきたいと思います。
132
河西宏一(公明)
この設置目的、先ほど機能イコール設置目的というような向きもあったかと思いますけれども、やはり、目的を明確にした上で、それにかなう権限をきちっと設けていくということが国民の皆様の御理解につながっていく、このように思っておりますので、ここは引き続き、是非、合意形成、一致点を見出すべく議論を各党間でしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きまして、企業・団体献金、この禁止の法案、これが立憲民主党の皆様始め三党から提出をされておりますので、この法案についてもお伺いをいたしたいというふうに思います。
まず端的に、企業・…
この発言のページ
133
井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理…
この発言のページ
134
河西宏一(公明)
では、その上で、先ほど来御議論があるように、その禁止の対象から形式的には政治団体を除くということが条文としてございます。その上で、かつて、むしろ政治団体が企業献金の隠れみのとなった事例も、西松建設事件ということであったわけであります。
ですので、これはいわば迂回献金という指摘もあったわけでありますけれども、こういった事件も鑑みれば、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いというのはなかなか言い難いんだろうということでありまして、こういったことに対してはどういった措置を講じていくのか、また御見解をいただきたいと思っております。
この発言のページ