長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

お答えいたします。

冒頭、確かに、先日出てきた収支報告書は過去の収支報告書でございましたので、支出しているではなくて、支出していたということで、訂正をさせていただきたいと思います。

そして、先般の通常国会で政治資金規正法の附則に定義があるんじゃないかという御質問でございます。

これは、我が党としては、今回、私どもの意思として、その附則を廃止をし、渡し切りの支出を廃止をするという御提案をさせていただいています。私どもの認識としてはもうその定義は有効ではないという意味合いにおいて、定義がないと申し上げました。

御党においても、この附則のもう効果はないとおっしゃっておられると思います。定義があると言われると、私は、若干そごがあるんじゃないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。

その上で、渡し切りによる経費支出の禁止の対象を、私どもの法案では政党及び国会議員関係政治団体に限っているということ、そして、野党提出法案においては政治団体ということでございます。

我が党の意味合いは、今回の規正法の改正が我が党の政治資金問題に端を発したものであるということ、そして、それに加えまして、やはり重要なのは、問題になっているのは、議員に対する多額の渡し切り経費、これが使途が不明確であったということから国民が疑念や不信感を抱いたということでありますことから、これら以外の一般の政治団体まで規制をかけるのは適切ではないというふうに考えたところでございます。

その上で、先ほど言いましたように、政治資金団体でございます。政治資金団体は、法律上、「政党のために資金上の援助をする目的を有する団体」であるというふうに規定されています。政党からは独立している団体でございます。そして、国会議員が構成員等となっているものではありません。

したがいまして、我が党の収支報告書に記載されている政策活動費は、政治資金団体からは支出され得ないものでございます。その寄附に係る支出は、最終支出まで含めて、政治資金収支報告書にて明らかにされるものでございますので、いわゆる渡し切り経費として支出することにはならないということでございます。

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