まず、私の質疑にちょっと、一つ不正確なところがあったとすれば、それはおわびして訂正したいと思います。
総務省の費目にはないということでありましたら、それは、そういうことなのかもしれません。後ほど確認させていただきますが。
一方で、事実として、自民党の政党の政治資金収支報告書の中に政策活動費という言葉が出てまいります。これで、今まで、二階元幹事長であるとかに多額の支出をしていたという事実がございます。すなわち、この言葉は、私は、堂々と書いてあるので、総務省の規則の中に書いてある、総務省の定める費目にあるのかなと思っていたんですが、これは自民党の造語だということだと思いますので、それは、そういうことであれば、そういう理解だということです。
それから、一点ちょっと修正させていただきたいんですが、御発言にちょっと不正確なところがあったと思うんですが、政策活動費は定義されておりませんとおっしゃっていますが、これは、政治資金規正法の一部を改正する法律の附則の第十四条に「政策活動費」とはっきりと言葉が出てまいります。その中で、ここに「政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの」という法文上の条項がありますから、これは明確にあるということなので、御確認いただきたいと思います。
ただ、一方で、今の御説明では、それらにかかわらず、今回御提出されている内容として、我々と基本的には、主語だけが違いますが、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による当該政治団体の経費の支出、それ全般を指すものであって、費目が何であろうと関係がない。かつ、その前に、この附則第十四条というのは今回の法案では削除することになっていますから、ここでした定義は一旦白紙に戻すということだと理解しましたので、これは、もし私の理解、今の御答弁はそういう意味だと思いますので、もし、万が一、一か所でも理解が違うというところがあれば、後で御指摘いただければと思います。
それから、お話の中で、御党が支出されているとおっしゃっていましたが、我が党は、これはもう内規で完全に廃止をしておりまして、これをやらないということを前提に今回の法案を提出させていただいておりますので、その辺りの言葉遣いに関しては御配慮いただけたらと思います。
その上で、定義が、我が党あるいは七党の野党案と御党とは、やはりまだ定義が違うんです。なぜかといいますと、それは主語が違うからなんです。
七党は、政治団体の経費の支出、つまり政治団体全てというふうになっているんですけれども、この部分が自民党案では政党又は国会議員政治団体ということになっているので、すなわち、その他の団体が含まれません。
その他の団体が何かと申し上げますと、まず、政治団体というものには、政党と政治資金団体というものがございます。それから、その他の政治団体というものがございます。
ですので、ここで言うところの政治資金団体あるいはその他の政治団体というのは、自民党の定義の中では、国会議員関係団体を除いては含まれない、こういう定義になります。
その場合、何が問題になってくるかというと、政治資金団体、政党が一つだけ指定することのできる政治資金団体、例えば、自民党でいえば国民政治協会になりますが、ここは対象にならないということ。それから、その他の政治団体をつくった場合、その他の政治団体は幾らでもつくることができますけれども、そこも対象にならないということ。
すなわち、政党、自民党が国民政治協会に、例えば、そこにお金を移して、そこから渡し切りの支出をすることは今回の自民党案では廃止されない、禁止されないということだと思いますが、この点について教えていただけますか。
66
渡辺周(立憲)
次に、青柳仁士君。
この発言のページ
67
青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。通告に基づいて質問させていただきます。
まず、政策活動費の定義という話が昨日の委員会からなされております。自民党の答弁者の皆さん、あるいは石破総理は繰り返し政策活動費は廃止をするとおっしゃっているんですけれども、私にはちょっとこの意味がよく分かりません。
まず、政策活動費というのは、今の政治資金規正法、昨年度改正された中で定義がされております。これは附則の第十四条のところに、「政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容」という中に、政策活動費の定義として、「政党が当該政党に所属している…
この発言のページ
68
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず冒頭、政策活動費は、いわゆる法的、法律的な定義もございません。また、私が承知しているところでは、総務省もそのような費目を例示として示しているものではございません。全くの運用の世界であるということをまず申し上げさせていただきたいと思います。先ほどの、総務省が例示をしているというのは誤りではないかと思います。
その上で、我が党の政策活動費は、これも答弁しましたように、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として、党役職者の職責に応じて支出しているものでございます。
そして、先般の通常国会でも、党役職員に多額の政策活…
この発言のページ
- (上の発言)
69
青柳仁士(維新)
まず、私の質疑にちょっと、一つ不正確なところがあったとすれば、それはおわびして訂正したいと思います。
総務省の費目にはないということでありましたら、それは、そういうことなのかもしれません。後ほど確認させていただきますが。
一方で、事実として、自民党の政党の政治資金収支報告書の中に政策活動費という言葉が出てまいります。これで、今まで、二階元幹事長であるとかに多額の支出をしていたという事実がございます。すなわち、この言葉は、私は、堂々と書いてあるので、総務省の規則の中に書いてある、総務省の定める費目にあるのかなと思っていたんですが、これは自民党の造語だということだと思いますので、それは、そういうことであれば、そういう理解だということです。
それから、一点ちょっと修正させていただきたいんですが、御発言にちょっと不正確なところがあったと思うんですが、政策活動費は定義されておりませんとおっしゃっていますが、これは、政治資金規正法の一部を改正する法律の附則の第十四条に「政策活動費」とはっきりと言葉が出てまいります。その中で、ここに「政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの」という法文上の条項がありますから、これは明確にあるということなので、御確認いただきたいと思います。
ただ、一方で、今の御説明では、それらにかかわらず、今回御提出されている内容として、我々と基本的には、主語だけが違いますが、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による当該政治団体の経費の支出、それ全般を指すものであって、費目が何であろうと関係がない。かつ、その前に、この附則第十四条というのは今回の法案では削除することになっていますから、ここでした定義は一旦白紙に戻すということだと理解しましたので、これは、もし私の理解、今の御答弁はそういう意味だと思いますので、もし、万が一、一か所でも理解が違うというところがあれば、後で御指摘いただければと思います。
それから、お話の中で、御党が支出されているとおっしゃっていましたが、我が党は、これはもう内規で完全に廃止をしておりまして、これをやらないということを前提に今回の法案を提出させていただいておりますので、その辺りの言葉遣いに関しては御配慮いただけたらと思います。
その上で、定義が、我が党あるいは七党の野党案と御党とは、やはりまだ定義が違うんです。なぜかといいますと、それは主語が違うからなんです。
七党は、政治団体の経費の支出、つまり政治団体全てというふうになっているんですけれども、この部分が自民党案では政党又は国会議員政治団体ということになっているので、すなわち、その他の団体が含まれません。
その他の団体が何かと申し上げますと、まず、政治団体というものには、政党と政治資金団体というものがございます。それから、その他の政治団体というものがございます。
ですので、ここで言うところの政治資金団体あるいはその他の政治団体というのは、自民党の定義の中では、国会議員関係団体を除いては含まれない、こういう定義になります。
その場合、何が問題になってくるかというと、政治資金団体、政党が一つだけ指定することのできる政治資金団体、例えば、自民党でいえば国民政治協会になりますが、ここは対象にならないということ。それから、その他の政治団体をつくった場合、その他の政治団体は幾らでもつくることができますけれども、そこも対象にならないということ。
すなわち、政党、自民党が国民政治協会に、例えば、そこにお金を移して、そこから渡し切りの支出をすることは今回の自民党案では廃止されない、禁止されないということだと思いますが、この点について教えていただけますか。
70
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
冒頭、確かに、先日出てきた収支報告書は過去の収支報告書でございましたので、支出しているではなくて、支出していたということで、訂正をさせていただきたいと思います。
そして、先般の通常国会で政治資金規正法の附則に定義があるんじゃないかという御質問でございます。
これは、我が党としては、今回、私どもの意思として、その附則を廃止をし、渡し切りの支出を廃止をするという御提案をさせていただいています。私どもの認識としてはもうその定義は有効ではないという意味合いにおいて、定義がないと申し上げました。
御党においても、この附則のもう効果はない…
この発言のページ
71
青柳仁士(維新)
今のような説明が国民に理解されないというふうに申し上げているんです。
要は、私が聞いた質問は、もうはっきり答えてください、自民党の今回の法律が仮に通ったとして、自民党が国民政治協会にお金を移して、国民政治協会から渡し切りの支出をすることはできますか、できませんか、答えてください。
この発言のページ
72
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、渡し切りによる支出の禁止は政党及び国会議員関係政治団体ということでございますので、私ども、現状の提出法案におきましては、政治資金団体はその対象とはなっていないということでございます。ただ、これは、昨日もるる御答弁申し上げているとおり、その他政治団体に適用されることになります五万を超える団体に対する実態も踏まえた議論も必要ですし、そうしたことを踏まえて、渡し切り費の対象となる政治団体の範囲については、真摯に検討してまいりたいと申し上げているところでございます。
この発言のページ