日本維新の会の青柳仁士です。通告に基づいて質問させていただきます。
まず、政策活動費の定義という話が昨日の委員会からなされております。自民党の答弁者の皆さん、あるいは石破総理は繰り返し政策活動費は廃止をするとおっしゃっているんですけれども、私にはちょっとこの意味がよく分かりません。
まず、政策活動費というのは、今の政治資金規正法、昨年度改正された中で定義がされております。これは附則の第十四条のところに、「政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容」という中に、政策活動費の定義として、「政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの」と定義されております。まず明らかにしたいのは、政策活動費には定義がないというお話がありますが、ここに法律上の定義が書いてあります。
その上で、政策活動費のこの議論がややこしいのは、もう一つ、政策活動費というのは、総務省の定める収支報告書上の費目の名前としてあります。自民党さんはそれを使ってまさにこの抜け穴的なスキームをつくられているわけですけれども、それをまた費目の名前として政策活動費と言うことができます。しかし、この費目の名前としての政策活動費と、ここに書いてある、まず、政治資金規正法の一部を改正する法律、ここに書いてある附則第十四条の定義とは違うものであります。
ですので、それを廃止するといった場合、一体何を廃止するのか、どちらの話なのかというのはまずはっきりさせなければならないということをまず申し上げておきたいと思います。
その上で、今回は、政策活動費、我々がまず今廃止しようとしているのは、政治に関わる不透明なお金です。これの一掃です。ですから、政策活動費という定義をなくそうとしているわけではありません。国民の皆さんから見たときに、個人に渡るとその先の支出が分からなくなる、この極めて不透明な、しかもその金額、五十億だとか十億だとか、そういう金額が出ている、こういうものをなくすということが大事なのであって、我々が定義した、すごい狭い範囲の政策活動費という定義を、すごく小さく定義して、それをなくしたからいいんですという話は、これはまさにおかしい。国民の皆さんから理解される話では全くない。我々がやろうとしているのは国民の皆さんの政治不信を払拭することですから、そういうことが答えになるとは全く思いません。
その上で、今回の我々が出している法律案の中で定義しているのは、定義しているのは……(発言する者あり)今、事実関係を説明しているだけですから、聞いてください。我々が定義しているのは、今回は、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出、これをいわゆる政策活動費として定義をして、これを全部なくすということを言っているわけです。こういったことを言っている。
これも、すなわち、いわゆる政策活動費の定義、そして、これが今回我々が、少なくとも野党七党が廃止しようとしている政策活動費の定義なわけですが……(発言する者あり)ちゃんと質問しますから、最後まで聞いてください。恐らく理解されていないと思うので、しっかり説明をしているわけです。
この中で、こういう定義ですが、自民党の言っている、政策活動費は全て廃止すると答弁で何度かおっしゃっていますが、それはどういう意味ですか。
64
小泉進次郎(自民)
今井先生の今日の質問、大変誠実に御党の出している提案者に対してもされていると思いますし、できる限り同じ方向性の中で思いを一致させることができないかというお気持ちの上での御質問だと承っています。感謝しています。
その上で、最後の、お金のかからない政治の実現、これはやはり、今、我々の問題に端を発して政治改革の議論がありますが、大分議論の中心が政治に対するお金の入りの部分に傾いていると思いますが、一方で、今井先生がおっしゃったような、政治になるべくお金のかからない形のときに、私は、これは一議員としてですけれども、政治の出の部分もやはり各党と話をしていかなけれ…
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65
今井雅人(立憲)
時間が来ましたから終わりますけれども、小泉さん、是非、やはり改革派なんですから、こういう選挙とか政治の状況とか、こういうのも一緒に変えていきましょう。
終わります。
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66
渡辺周(立憲)
次に、青柳仁士君。
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- (上の発言)
67
青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。通告に基づいて質問させていただきます。
まず、政策活動費の定義という話が昨日の委員会からなされております。自民党の答弁者の皆さん、あるいは石破総理は繰り返し政策活動費は廃止をするとおっしゃっているんですけれども、私にはちょっとこの意味がよく分かりません。
まず、政策活動費というのは、今の政治資金規正法、昨年度改正された中で定義がされております。これは附則の第十四条のところに、「政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容」という中に、政策活動費の定義として、「政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの」と定義されております。まず明らかにしたいのは、政策活動費には定義がないというお話がありますが、ここに法律上の定義が書いてあります。
その上で、政策活動費のこの議論がややこしいのは、もう一つ、政策活動費というのは、総務省の定める収支報告書上の費目の名前としてあります。自民党さんはそれを使ってまさにこの抜け穴的なスキームをつくられているわけですけれども、それをまた費目の名前として政策活動費と言うことができます。しかし、この費目の名前としての政策活動費と、ここに書いてある、まず、政治資金規正法の一部を改正する法律、ここに書いてある附則第十四条の定義とは違うものであります。
ですので、それを廃止するといった場合、一体何を廃止するのか、どちらの話なのかというのはまずはっきりさせなければならないということをまず申し上げておきたいと思います。
その上で、今回は、政策活動費、我々がまず今廃止しようとしているのは、政治に関わる不透明なお金です。これの一掃です。ですから、政策活動費という定義をなくそうとしているわけではありません。国民の皆さんから見たときに、個人に渡るとその先の支出が分からなくなる、この極めて不透明な、しかもその金額、五十億だとか十億だとか、そういう金額が出ている、こういうものをなくすということが大事なのであって、我々が定義した、すごい狭い範囲の政策活動費という定義を、すごく小さく定義して、それをなくしたからいいんですという話は、これはまさにおかしい。国民の皆さんから理解される話では全くない。我々がやろうとしているのは国民の皆さんの政治不信を払拭することですから、そういうことが答えになるとは全く思いません。
その上で、今回の我々が出している法律案の中で定義しているのは、定義しているのは……(発言する者あり)今、事実関係を説明しているだけですから、聞いてください。我々が定義しているのは、今回は、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出、これをいわゆる政策活動費として定義をして、これを全部なくすということを言っているわけです。こういったことを言っている。
これも、すなわち、いわゆる政策活動費の定義、そして、これが今回我々が、少なくとも野党七党が廃止しようとしている政策活動費の定義なわけですが……(発言する者あり)ちゃんと質問しますから、最後まで聞いてください。恐らく理解されていないと思うので、しっかり説明をしているわけです。
この中で、こういう定義ですが、自民党の言っている、政策活動費は全て廃止すると答弁で何度かおっしゃっていますが、それはどういう意味ですか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず冒頭、政策活動費は、いわゆる法的、法律的な定義もございません。また、私が承知しているところでは、総務省もそのような費目を例示として示しているものではございません。全くの運用の世界であるということをまず申し上げさせていただきたいと思います。先ほどの、総務省が例示をしているというのは誤りではないかと思います。
その上で、我が党の政策活動費は、これも答弁しましたように、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として、党役職者の職責に応じて支出しているものでございます。
そして、先般の通常国会でも、党役職員に多額の政策活…
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69
青柳仁士(維新)
まず、私の質疑にちょっと、一つ不正確なところがあったとすれば、それはおわびして訂正したいと思います。
総務省の費目にはないということでありましたら、それは、そういうことなのかもしれません。後ほど確認させていただきますが。
一方で、事実として、自民党の政党の政治資金収支報告書の中に政策活動費という言葉が出てまいります。これで、今まで、二階元幹事長であるとかに多額の支出をしていたという事実がございます。すなわち、この言葉は、私は、堂々と書いてあるので、総務省の規則の中に書いてある、総務省の定める費目にあるのかなと思っていたんですが、これは自民党の造語だと…
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70
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
冒頭、確かに、先日出てきた収支報告書は過去の収支報告書でございましたので、支出しているではなくて、支出していたということで、訂正をさせていただきたいと思います。
そして、先般の通常国会で政治資金規正法の附則に定義があるんじゃないかという御質問でございます。
これは、我が党としては、今回、私どもの意思として、その附則を廃止をし、渡し切りの支出を廃止をするという御提案をさせていただいています。私どもの認識としてはもうその定義は有効ではないという意味合いにおいて、定義がないと申し上げました。
御党においても、この附則のもう効果はない…
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