長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 284 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

お答えをいたします。

今般の改正によりまして、渡し切りの方法により政党の役職員又は構成員に対して支出をすることが禁止をされるということになります。すなわち、精算を義務づけられることになります。

具体的には、役職員又は構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出をされ、そして、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名ではなく、その実際の支出先が記載がなされる、そういうふうに整理をしているところでございます。

この整理に議員御指摘の立替え払いによる実費弁償が当てはまれば、存続をするという整理になります。

前後のやりとり

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