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青柳仁士(維新)
政策活動費については、元々、政策活動費というのは架空の名称だというふうに理解しております。政策活動費というお金を我々は禁止しようとしているのではなくて、渡したときに個人名の領収書を受け取り、その後が全て不透明になってしまうお金を禁止しようとしているというふうに理解しておりまして、それをいわゆる政策活動費というふうに申し上げているということなんです。
なぜ政策活動費という架空の名称を使っているかといえば、そういう使い方をされている最たる例が、自民党が行っていた幹事長に対する五億円ぐらいの、そういったお金の使われ方、ここが最初に……(発言する者あり)十億円…
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高井崇志(れいわ)
だったら、というか、法律論的にはちょっとおかしいんじゃないですかね。法律では、よく分からない名前だけれどもいわゆるこうなっていますみたいなものは多分枚挙にいとまがないぐらいたくさんあって、一般に通っている名前を無理やり法律に当てはめるという例は余りないと思います。じゃ、どうぞ。
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青柳仁士(維新)
まず、私が申し上げた広いテーマのことを、広い概念での政策活動費のことを先ほど申し上げたとおり今回の法律に明確に書き込んでおりまして、それを政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による当該政治団体の経費の支出というふうに今回の法律で定義をさせていただいているということだと思います。
また、政策活動費が広く一般に知れ渡っているかというと、これはこの問題が発覚して以後こういうふうになっている。総務省の費目の中で政策活動費という費目は確かにありますが、それが広く広まった概念なのか、あるいはその費目を使ったらこういう使い方が許されるのかというものではな…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
補足して、自民党案について御説明申し上げます。
先ほど、構成員が地方議員が含まれるかどうかという御指摘がございました。青柳委員は含まれないというふうにおっしゃったと思うんですけれども、規正法改正案の八条の二の二における構成員というのは、当該政治団体を構成する全ての者をいう、すなわち、政党を構成する者であれば構成員に含まれます。したがいまして、国会議員も地方議員も、政党に所属していれば構成員に該当いたします。したがいまして、地方議員も、例えば自民党員でありましたら構成員に該当します。私どもはそういう解釈姿勢でございます。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
おおむね青柳委員がお話しされたとおりで、全く一緒ですので。
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高井崇志(れいわ)
緒方さんの意見をお聞かせください。
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270緒緒方林太郎政府参考人など
今回、衆法第一〇号の答弁者としてここにおりまして、御質問の趣旨は衆法第二号、第六号に関するものだと思いますので、御答弁を控えたいと思います。
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