今回、私どもの案で、おっしゃるような、企業の経営者とかが構成員、社員さんに半ば強制的に雇用上の地位を使って政治団体に入れさせる、会費を払わせる、あるいは寄附をさせる、こういうことについて、私どもの案の二十二条の六の三というところでありますけれども、雇用関係の不当利用や会費相当額の支払い等、個人の自発的な寄附とは言えない寄附については禁止をさせていただいております。
すなわち、真に本当に任意で自発的な寄附であればそれは政治活動の自由として認めるべきだと思いますが、事実上の強制関係にあるような場合にはそれはできないというふうに書かせていただいております。
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源馬謙太郎(立憲)
やはり私は、そこまでしっかり抜け穴なく規制した方がいいと思います。自民党が起こした問題だから自民党に厳しくというのは、それはそれで結構ですけれども、今後こういうことがないように。そして、自民党関係の政治資金団体、多額のお金を持っている国民政治協会からもできてしまうという抜け道が残っているわけですから。これはやはり塞いでいただかないと。特に、自民党の問題からなのでとおっしゃるんだったら、ここはやはりせめて、その他団体、括弧、国民政治協会以外とかでもいいですけれども、そこはやはり抜け道を自分たちで塞いでもらわないと、やはりこの趣旨に合わないのではないかと思い…
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井坂信彦(立憲)
おっしゃるように、現行法でも政治資金規正法で企業、団体からその他政治団体への寄附が禁止をされております。
加えて、今回、私どもの案で企業、団体から政党への寄附を禁止することで、企業、団体が政治団体とか政党に寄附がもうできないということになります。
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源馬謙太郎(立憲)
先ほどから答弁があるとおり、個人の意思でちゃんと会費を払って、政治団体をつくって、そこからの寄附までも禁止できないというようなことは、お話は分かりました。だから政治団体を除くとなっているということは理解いたしました。
仮にこれが、企業でも組合でもほぼ、雇用の立場を利用して、組合員に、是非政治団体に入ってくれ、会費の方は会社で持つからということをやって、そこから献金するということは、これはできないわけですね。それでよろしいですね。
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- (上の発言)
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井坂信彦(立憲)
今回、私どもの案で、おっしゃるような、企業の経営者とかが構成員、社員さんに半ば強制的に雇用上の地位を使って政治団体に入れさせる、会費を払わせる、あるいは寄附をさせる、こういうことについて、私どもの案の二十二条の六の三というところでありますけれども、雇用関係の不当利用や会費相当額の支払い等、個人の自発的な寄附とは言えない寄附については禁止をさせていただいております。
すなわち、真に本当に任意で自発的な寄附であればそれは政治活動の自由として認めるべきだと思いますが、事実上の強制関係にあるような場合にはそれはできないというふうに書かせていただいております。
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源馬謙太郎(立憲)
ちなみになんですけれども、自民党案には企業・団体献金の禁止については記されていないわけですが、その上で提出者に確認をしたいんですが、今申し上げたような、同じようなケースですね。例えば、企業や組合が社員や組合員に、是非この政治団体に入ってくれ、会費は会社の方で持つから入ってくれといって、外形上他の政治団体という形になっているけれども、実質会社側が会費は負担している、そこから政治献金をする、寄附をするということはできるわけですね、現行法だと。今、自民党案には書いていないですけれども、ということは、自民党案が通って我々の案が否決された場合はそれも引き続きできる…
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小泉進次郎(自民)
御党は労働組合関係団体でそれをやっているわけですよね。労働組合関係の政治団体が、政党には献金はしていませんけれども、個人の議員に対しては労働組合関係政治団体から献金をされている、そのことは我々も承知をしております。(源馬委員「いや、そうじゃないです、私が言っているのは」と呼ぶ)いや、それは一例で、その政治団体に参加をしていることは一人一人個人の意思である、これは担保はないとは思います。なので、担保性という、いろいろ議論になっていますけれども、そこは我々は冷静な議論が必要なのではないでしょうか。
それで、前提の上で、私たちは禁止ではなく公開という立場であ…
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渡辺周(立憲)
申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
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