おっしゃるように、現行法でも政治資金規正法で企業、団体からその他政治団体への寄附が禁止をされております。
加えて、今回、私どもの案で企業、団体から政党への寄附を禁止することで、企業、団体が政治団体とか政党に寄附がもうできないということになります。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
おっしゃるように、現行法でも政治資金規正法で企業、団体からその他政治団体への寄附が禁止をされております。
加えて、今回、私どもの案で企業、団体から政党への寄附を禁止することで、企業、団体が政治団体とか政党に寄附がもうできないということになります。
それは確かですか、一千万。来年以降だったと思いますが。みなし国会関係団体になればそれも含まれるわけですよね、みなしも。うんでいいです。じゃ、一千万円未満だったらできるわけですよね、渡し切りが。年間九百万の寄附までだったら渡し切りの支出もできる、こういうことだと思います。やはり抜け穴だらけだと思います。
立憲案では、確認ですが、こういう政治資金団体、国会議員関係団体でない政治資金団体から、例えば何々後援会から渡し切りの支出をするということはできますか。
私どもの案では、自民党さんの案とは異なり、全ての政治団体において、渡し切りの方法による経費の支出をすることはできないというふうにしております。したがって、政党又は国会議員関係政治団体がその他の政治団体をつくり、その政治団体を使って渡し切りの方法で経費を支出するということは、私どもの案ではできないようになっています。
やはり私は、そこまでしっかり抜け穴なく規制した方がいいと思います。自民党が起こした問題だから自民党に厳しくというのは、それはそれで結構ですけれども、今後こういうことがないように。そして、自民党関係の政治資金団体、多額のお金を持っている国民政治協会からもできてしまうという抜け道が残っているわけですから。これはやはり塞いでいただかないと。特に、自民党の問題からなのでとおっしゃるんだったら、ここはやはりせめて、その他団体、括弧、国民政治協会以外とかでもいいですけれども、そこはやはり抜け道を自分たちで塞いでもらわないと、やはりこの趣旨に合わないのではないかと思い…
おっしゃるように、現行法でも政治資金規正法で企業、団体からその他政治団体への寄附が禁止をされております。
加えて、今回、私どもの案で企業、団体から政党への寄附を禁止することで、企業、団体が政治団体とか政党に寄附がもうできないということになります。
先ほどから答弁があるとおり、個人の意思でちゃんと会費を払って、政治団体をつくって、そこからの寄附までも禁止できないというようなことは、お話は分かりました。だから政治団体を除くとなっているということは理解いたしました。
仮にこれが、企業でも組合でもほぼ、雇用の立場を利用して、組合員に、是非政治団体に入ってくれ、会費の方は会社で持つからということをやって、そこから献金するということは、これはできないわけですね。それでよろしいですね。
今回、私どもの案で、おっしゃるような、企業の経営者とかが構成員、社員さんに半ば強制的に雇用上の地位を使って政治団体に入れさせる、会費を払わせる、あるいは寄附をさせる、こういうことについて、私どもの案の二十二条の六の三というところでありますけれども、雇用関係の不当利用や会費相当額の支払い等、個人の自発的な寄附とは言えない寄附については禁止をさせていただいております。
すなわち、真に本当に任意で自発的な寄附であればそれは政治活動の自由として認めるべきだと思いますが、事実上の強制関係にあるような場合にはそれはできないというふうに書かせていただいております。
ちなみになんですけれども、自民党案には企業・団体献金の禁止については記されていないわけですが、その上で提出者に確認をしたいんですが、今申し上げたような、同じようなケースですね。例えば、企業や組合が社員や組合員に、是非この政治団体に入ってくれ、会費は会社の方で持つから入ってくれといって、外形上他の政治団体という形になっているけれども、実質会社側が会費は負担している、そこから政治献金をする、寄附をするということはできるわけですね、現行法だと。今、自民党案には書いていないですけれども、ということは、自民党案が通って我々の案が否決された場合はそれも引き続きできる…