いや、現在渡し切りのものでも、領収書は黒塗りにしても出すわけですよね、公開されるわけですよ。
今日、昨日の議論でもさんざん、公開することが一番大事だというようなお話がありましたけれども、領収書の公開すらしないわけじゃないですか、今度。公開方法工夫と言いつつ結局は公開しないということが実態だと思います、公開方法工夫支出に関しては。
ですから、そもそも公開方法工夫支出という名称もミスリードなんじゃないですか。全然公開しないじゃないですか。公開方法を工夫していますって、黒塗りもやめました、もう公開すらやめますということだと思います。公開しないということだと思いますよ。ミスリードだと思いますが、その点についてどう思いますか。
214
長谷川淳二(自民)
領収書等につきましては、政党は、政治資金委員会に領収書等の写しを提出してその監査を受ける、その上で、公開方法工夫支出に該当するものということを公正に判断された上で、領収書等については、そこで公開をしないという扱いになります。
この発言のページ
215
源馬謙太郎(立憲)
つまり、公開しないわけですよね。
そもそも政策活動費についても、黒塗りでありますけれども、しかも十年後ですけれども、領収書を出すということだったのが、より後退したんじゃないですか。黒塗りで公開から、公開すらしない、そういう理解でよろしいですか。一切公開もしないわけですよね。
この発言のページ
216
小泉進次郎(自民)
今、長谷川議員から説明があったとおりなんですけれども、ちょっと補足をしますと、源馬先生がおっしゃる後退というのは、それは当たりません。なぜなら、今まで話題になっていた一つは、政策活動費が自民党の幹事長に約十億円行っている、その十億円とかで、渡し切りなので使い道が分からない、不透明な使い方だ、こういったことが大きく国民の皆さんの間でも疑念を持たれたというのがまずありました。
そこについて、今回は、廃止をすることで、自民党、政党が支出するものは全て公開となります。全て公開となる上で、先ほどから江田先生からも御指摘があるような部分についての公開方法工夫支出と…
この発言のページ
- (上の発言)
217
源馬謙太郎(立憲)
いや、現在渡し切りのものでも、領収書は黒塗りにしても出すわけですよね、公開されるわけですよ。
今日、昨日の議論でもさんざん、公開することが一番大事だというようなお話がありましたけれども、領収書の公開すらしないわけじゃないですか、今度。公開方法工夫と言いつつ結局は公開しないということが実態だと思います、公開方法工夫支出に関しては。
ですから、そもそも公開方法工夫支出という名称もミスリードなんじゃないですか。全然公開しないじゃないですか。公開方法を工夫していますって、黒塗りもやめました、もう公開すらやめますということだと思います。公開しないということだと思いますよ。ミスリードだと思いますが、その点についてどう思いますか。
218
小泉進次郎(自民)
多分、源馬先生の御提案は、もう少し名前を工夫されたら、そういう御指摘だとすると、我々としてもいろいろ一緒に知恵を出していく、今前向きな御提案をいただいたのかなというふうに、ありがとうございます。
その上で、正確にちょっと御認識いただきたいので申し上げますと、先ほど長谷川議員が言ったように、様々な懸念から、支出の目的、金額、年月、これは必ず公開をするんです。支出の目的、金額、年月は必ず公開をして、支出の相手方の氏名、住所、そして支出日の全部若しくは一部については記載を要しないこととして工夫を行うとまず整理しています。
その上で、その適正を担保するため、…
この発言のページ
219
源馬謙太郎(立憲)
理解はしていますが、結局公開されないんだということは、やはりおかしいのではないかという指摘をしているわけです。
ちなみに、個人の場合でも企業の場合であっても、要件の二、三の場合ですね。一旦領収書を書いて、それは公開されることはない、第三者機関が監査して、これは工夫支出でいいでしょう、領収書も出さなくていい、金額や目的なんか、名前も出さなくていいとなった場合に、その先に、その受取側から支出が、例えば自民党側に、あるいは議員にお金が回ることはないということをこの自民党提出法案でどうやって担保されているんですか。それは阻止できるような中身になっているんですか…
この発言のページ
220
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
公開方法工夫支出は、あくまでも政党本部の支出のみが対象でございます。個々の政治家や政治団体による支出は、公開方法の工夫の対象ではございません。
その上で、公開方法工夫支出に該当する支出であっても、先ほど来申し上げますように、相手方の氏名、住所や支出日を除いて、支出の目的や金額は公開の対象となります。委員御指摘のような行為が実際に行われるとは考えにくいと思います。
さらに、公開方法工夫支出に該当するかどうかは、国政調査権を背景とした政治資金委員会による客観的な審査が行われるわけでございます。もし委員がそのような、領収書を一旦書いて…
この発言のページ