先生の御指摘、第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知していますが、平成二年の第八次答申では、選挙制度の改革及び公的助成制度の導入と相まって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当であると述べており、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていません。
そして、政党中心の資金調達を志向する八次審の答申及び与野党協議の結果を踏まえ平成六年の政治資金規正法の改正が行われましたが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたので、廃止ということが入っていない。それはそのとおりだと思います。
平成の政治改革が行われた当時の議員に、党内でですよ、お話を聞きましても、政党助成制度の導入とバーターで企業・団体献金を全面禁止することに合意したという事実はないと聞いており、政党助成制度の導入と企業・団体献金の全面禁止がバーターであるという認識には立っておりません。
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江田憲司(立憲)
法制局は安倍総理時代に、集団的自衛権を踏み込むときにわざわざ長官を替えてまでやろうとしたことからもお分かりのように、私も法律を何十本も政府と作りましたからね、役人として。政府のメカニズムとしては、たとえ総理といえどもしっかりと法制局と協議して政府の統一見解を作るということが必要なんですけれども、今の一部長の答弁で、企業・団体献金禁止は憲法に抵触するという御意見は石破総理個人の見解だということがはっきりいたしました。
しかし、これは重大な問題なので、委員長、お取り計らいいただきたいんですけれども、やはり政府部内、憲法解釈というのは最高裁判所が一番の最終的…
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渡辺周(立憲)
速やかに理事会で協議いたします。
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江田憲司(立憲)
ありがとうございます。速やかにお願いしたいと思います。
そして、最後、予算委員会の石破総理の答弁で驚くべき答弁がですね。九四年、政党助成法成立時に、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金は廃止の方向になったという事実はない、そんな意識を持った者は少なくとも自民党にはいなかった、そんな意識を持った人は少なくとも自民党にはいなかったと。皆さん、当時いらっしゃらない方ばかりなんですけれども、これを聞いておかしいと思われませんでしたか。
石破さんは当時離党していたんですよ、自民党を。私ははっきり覚えているんですよ。九三年暮れに自民党を離党されて、再度入党…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)
先生の御指摘、第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知していますが、平成二年の第八次答申では、選挙制度の改革及び公的助成制度の導入と相まって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当であると述べており、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていません。
そして、政党中心の資金調達を志向する八次審の答申及び与野党協議の結果を踏まえ平成六年の政治資金規正法の改正が行われましたが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたので、廃止ということが入っていない。それはそのとおりだと思います。
平成の政治改革が行われた当時の議員に、党内でですよ、お話を聞きましても、政党助成制度の導入とバーターで企業・団体献金を全面禁止することに合意したという事実はないと聞いており、政党助成制度の導入と企業・団体献金の全面禁止がバーターであるという認識には立っておりません。
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江田憲司(立憲)
あれは、九四年一月二十八日、深夜ですね、土井たか子議長のあっせんで、細川護煕当時総理と河野洋平当時自民党総裁が土壇場で合意したんですよ。それまでの経緯は経緯としてあったけれども、土壇場で合意したんですよ。
ですから、そのときいなかった石破さんが論ずる資格は私はないと思いますし、一番信憑性のある証言は、合意の当事者である河野当時の総裁なんですよ。それを後輩たる石破さんや皆さんが言下に否定するというのは、私は信じられない思いですけれども。
私も、実は生き証人の一人だと自負をしております。
私は、海部、宮沢内閣に通産省から出向しまして、海部総理、宮沢総理…
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渡辺周(立憲)
ただいまの件についても、速やかに理事会にて協議をいたします。
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江田憲司(立憲)
それでは、政策活動費ですが、二月の予算委員会でも、岸田総理に私はこれには三つの闇があると申し上げました。
昨年十二月のテレビ番組で石破さんは自分の幹事長時代を振り返って、選挙の陣中見舞いに使った、国会対策に使ったと明言されていますね。選挙の陣中見舞いに使ったとすれば、これは裏金で領収書の要らないお金ですから、まず一つ目の闇は脱税。二つ目は、選挙後、収支報告を出しますけれども、それは不記載ですから、選挙収支報告の不記載罪。三つ目は、皆さんも御承知のとおり、衆議院であれば十二日間、法定上限費用は決まっているんですよ、ここにこの政策活動費を百万でも二百万でも…
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