法制局は安倍総理時代に、集団的自衛権を踏み込むときにわざわざ長官を替えてまでやろうとしたことからもお分かりのように、私も法律を何十本も政府と作りましたからね、役人として。政府のメカニズムとしては、たとえ総理といえどもしっかりと法制局と協議して政府の統一見解を作るということが必要なんですけれども、今の一部長の答弁で、企業・団体献金禁止は憲法に抵触するという御意見は石破総理個人の見解だということがはっきりいたしました。
しかし、これは重大な問題なので、委員長、お取り計らいいただきたいんですけれども、やはり政府部内、憲法解釈というのは最高裁判所が一番の最終的な有権解釈権を持っているんですけれども、取りあえず政府の中でしっかり、企業・団体献金は憲法二十一条に抵触するかどうかについての政府の統一見解を求めるよう、委員長にお取り計らいをいただきたいと思います。
196
小泉進次郎(自民)
もちろん、政策がゆがめられたら、それは場合によっては犯罪そして立件ということになりますので、まさに、今、江田先生が列挙をされた、そういったことをやってしまった方はそのようなことになるわけですよね。
だから、そこは、まさに先ほど長谷川議員から質問がありましたけれども、政治資金規正法の趣旨は、世の中に見ていただくことによって、何かそれが公開をして問題がある場合にそこは正されるようにする、ですので我々としては禁止ではなくて公開、こういった立場を取っております。
この発言のページ
197
江田憲司(立憲)
全く理解できませんね。結果的に政策がゆがめられたから犯罪となって立件されたんですよ。そういう例が累々とあるのに今みたいな答弁をされる。国民の信頼を回復するために与野党とも政治改革を断行しようというときに、その大前提たる基本認識そのものが自民党の皆さんは世間と乖離しているんですよ。だから、まともな政治改革案が出てこないんですよ。こんなことでは決して自民党への国民の信頼は戻らないということをここではっきり申し上げたいと思います。
そして、二番目。石破総理のまた予算委員会の発言ですけれども。企業も表現の自由は有している、献金を禁じることは少なくとも憲法二十一…
この発言のページ
198佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
企業、団体による政治献金の禁止の在り方を含め、政治資金規正法の改正につきましては、既に各党にて御検討の上法律案が提出されて、まさにこの委員会において御議論されているところであると認識しております。
内閣法制局としては、具体的に検討していないため、お答えする立場にはないと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
199
江田憲司(立憲)
法制局は安倍総理時代に、集団的自衛権を踏み込むときにわざわざ長官を替えてまでやろうとしたことからもお分かりのように、私も法律を何十本も政府と作りましたからね、役人として。政府のメカニズムとしては、たとえ総理といえどもしっかりと法制局と協議して政府の統一見解を作るということが必要なんですけれども、今の一部長の答弁で、企業・団体献金禁止は憲法に抵触するという御意見は石破総理個人の見解だということがはっきりいたしました。
しかし、これは重大な問題なので、委員長、お取り計らいいただきたいんですけれども、やはり政府部内、憲法解釈というのは最高裁判所が一番の最終的な有権解釈権を持っているんですけれども、取りあえず政府の中でしっかり、企業・団体献金は憲法二十一条に抵触するかどうかについての政府の統一見解を求めるよう、委員長にお取り計らいをいただきたいと思います。
200
渡辺周(立憲)
速やかに理事会で協議いたします。
この発言のページ
201
江田憲司(立憲)
ありがとうございます。速やかにお願いしたいと思います。
そして、最後、予算委員会の石破総理の答弁で驚くべき答弁がですね。九四年、政党助成法成立時に、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金は廃止の方向になったという事実はない、そんな意識を持った者は少なくとも自民党にはいなかった、そんな意識を持った人は少なくとも自民党にはいなかったと。皆さん、当時いらっしゃらない方ばかりなんですけれども、これを聞いておかしいと思われませんでしたか。
石破さんは当時離党していたんですよ、自民党を。私ははっきり覚えているんですよ。九三年暮れに自民党を離党されて、再度入党…
この発言のページ
202
小泉進次郎(自民)
先生の御指摘、第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知していますが、平成二年の第八次答申では、選挙制度の改革及び公的助成制度の導入と相まって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当であると述べており、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていません。
そして、政党中心の資金調達を志向する八次審の答申及び与野党協議の結果を踏まえ平成六年の政治資金規正法の改正が行われましたが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方について…
この発言のページ