御質問ありがとうございます。
済みません、ちょっと事前に詳細な通告をいただいておりませんで。私も、今回法案提出者としてここに立っておりますけれども、基本的には、他党の皆様方と同じような形での処理がされていたものと考えております。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
御質問ありがとうございます。
済みません、ちょっと事前に詳細な通告をいただいておりませんで。私も、今回法案提出者としてここに立っておりますけれども、基本的には、他党の皆様方と同じような形での処理がされていたものと考えております。
お答えいたします。
我が党が支出をしてきました政策活動費につきましては、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として行われたものであり、寄附ではない支出でございます。
我が党は、現段階において政策活動費は支出しておりませんが、過去において支出したものについては、法令に基づいて、寄附ではない形に整理していると思われます。
我が党も、現在は政策活動費に関しては完全に禁止をしておりますので、今後も、政策活動費、渡し切りの支出に関しては行う予定がありませんが、政策活動費、先ほど定義がないとおっしゃいましたけれども、一定の定義はもちろんありまして、公職の候補者に対する金銭等による寄附又は党勢拡大、調査研究、政策立案のための支出、あるいは、寄附又は寄附以外の支出と言ってもいいかと思います。
我が党が過去に使っていた政策活動費というのは、このうちの後者、支出の方に当たるというふうに理解しております。
御質問ありがとうございます。
済みません、ちょっと事前に詳細な通告をいただいておりませんで。私も、今回法案提出者としてここに立っておりますけれども、基本的には、他党の皆様方と同じような形での処理がされていたものと考えております。
つまり、一枚目に配った資料で、禁止、禁止、禁止、禁止と、政治家個人に対してお金を渡すこと、これは基本的に禁止ということで整理がされているわけでありますが、全ての政党、今何を言ったかというと、我々が渡している金はこの枠外です、我々はこの枠外です、そういうふうに言っているわけですよね。 寄附税制というか、政治家個人に対するお金を渡すルートが全部閉じられているかのように「政治資金規正法のあらまし」に書いてあるけれども、実際、今、皆さん方、いや、寄附じゃないですと。寄附じゃないということは、何らかの対価性があるということですよ。それを私、先ほど債務の履行という…
まず、端的にお答えしますと、これは渡し切りの支出だというふうに理解しております。 そして、先ほど委員おっしゃっておりましたけれども、債務の履行ということ、我々の維新の会、あるいは、この場でと言ってもいいと思うんですが、政策活動費について定義がない、それはおっしゃるとおりだと思います。時々自民党さんは、自らが使っておられる費目としての政策活動費のことをおっしゃっているときがありますが、我々は違っているはずでして、実際には、個人の名前で領収書をもらった場合に、その先の支出が不明になる支出、これを全て渡し切りの支出というふうに捉えております。 そういった中…
そうなんですね。レクのときは、これは渡し切りじゃないと思いますというふうに日本維新の会から来られた方が言っておられたので、なので挙げさせていただいたんですが。これは、じゃ、こういうやり方は、それぞれ、野党七会派の法律が通れば、このやり方でやることはできないというふうに。確認ですけれども、もう一度。