お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 293 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
日本共産党の田村貴昭です。 最初に、国民健康保険税の滞納に対する考え方についてお伺いします。 今月二日、国民健康保険法改正法が施行され、保険証の新規発行が停止されました。今の保険証はこれから使えるのであろうか、今までと同様に医療にかかることができるんだろうか等の国民の不安の声が広がっています。マイナ保険証の本人確認をめぐるトラブルは後を絶ちません。そして、今、新たな問題も起こっています。 お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。 これは、福岡県の直方市が国保税を滞納していた世帯に対して配付した文書です。ここに書いてあること。今までは国保…
お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
確認しますけれども、従来と同様に、結果的に一年を超える滞納を抱えてしまったけれども、分納など滞納解消の努力をしている人に対しては、自治体の判断で窓口三割負担をしていいということですね。
お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
確認しました。
もう一つ伺います。
改正前の国民健康保険法では、一年以上滞納したら、自治体がどういう対応をしたかは問わず、保険証の取上げを義務としていました。これは法律がそうなっていました。十二月二日以降、この点はどう変わったんでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正前の法令では、災害その他特別の事情なく一年以上保険料を滞納している方については、健康保険証の返還を求め、特別療養費の支給対象としていたところでございます。改正後の法令においても、特別の事情なく一年以上滞納している方を特別療養費の支給対象としており、さらに、各自治体が滞納者に対して納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他納付に資する取組を行う必要があることを法律上明記をしているところでございます。
納付の勧奨、それから納付相談、踏み込んだ形で、機械的にしてはならないというふうに私たちは受け止めています。ですから、機械的に、あなたは滞納が一年以上あるからここで十割払いなさいというのは、これは間違ったメッセージになるわけですね。滞納世帯は往々にして低所得者であるために、事情をよく聞き取って、保険料減免の適用、生活の立て直しを図る、そして、場合によっては生活保護の窓口につなげていく、こうした丁寧な対応が必要になってくると思います。 お伺いします。 例えば、収入がなくて、朝昼晩ずっと働きづめで、納付通知では連絡が取れない方がおられたとします。そして、納…