田村貴昭 (日本共産党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

納付の勧奨、それから納付相談、踏み込んだ形で、機械的にしてはならないというふうに私たちは受け止めています。ですから、機械的に、あなたは滞納が一年以上あるからここで十割払いなさいというのは、これは間違ったメッセージになるわけですね。滞納世帯は往々にして低所得者であるために、事情をよく聞き取って、保険料減免の適用、生活の立て直しを図る、そして、場合によっては生活保護の窓口につなげていく、こうした丁寧な対応が必要になってくると思います。

お伺いします。

例えば、収入がなくて、朝昼晩ずっと働きづめで、納付通知では連絡が取れない方がおられたとします。そして、納付相談につながらない場合は、どういうふうにしたらいいんでしょうか。また、納付に資する取組を行ってもなお納付がない一年を超える滞納者については、どんな手続を自治体が取ればいいか、厚労省はどのように考えておられますか。

前後のやりとり

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