日本共産党の田村貴昭です。
最初に、国民健康保険税の滞納に対する考え方についてお伺いします。
今月二日、国民健康保険法改正法が施行され、保険証の新規発行が停止されました。今の保険証はこれから使えるのであろうか、今までと同様に医療にかかることができるんだろうか等の国民の不安の声が広がっています。マイナ保険証の本人確認をめぐるトラブルは後を絶ちません。そして、今、新たな問題も起こっています。
お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。
これは、福岡県の直方市が国保税を滞納していた世帯に対して配付した文書です。ここに書いてあること。今までは国保税を一部でも納付していただくことで短期保険証を交付することができた、十二月二日以降は、国保税を一部納付された場合でも、納付期限から一年を経過した国保税の滞納が残っている場合、特別療養費の対象となり、医療機関受診の際に一旦医療費の十割分を御負担していただくことになりますとしてあります。
そこで伺いますけれども、厚生労働省は、従来、一年を超える国保税の滞納があっても機械的に保険証を取り上げることがないよう、地方自治体に対して技術的助言を繰り返しています。十二月二日以降、この考え方を変えたんですか。説明してください。
287
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現下の物価高の影響が続く中、この年末年始は、官公庁では九日間の休暇となるということで、例年よりも長期の休暇となりますため、生活にお困りの方への支援体制の整備は大変重要な課題だというふうに認識をしております。
このため、厚生労働省といたしましては、十一月二十五日に事務連絡を発出し、各自治体に対して、年末年始の相談体制等の確保を依頼したところでございます。
また、年末年始に生活困窮者支援団体等が各地域で実施する宿泊場所や食事の提供等の支援活動の情報についても、近日中に各自治体に対して示す予定となっております。
また、食料の支援につきましては、生活困窮者…
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288八八幡愛(れいわ)
ありがとうございます。
先ほどフードバンクと大臣もおっしゃっていただいたんですが、農水委員会で私この後また質問をするんですけれども、やはり、余っている作物とかを国が買い上げて、御飯が食べられないとか困っていらっしゃる方に配っていくのが一番効率いいんじゃないかなということを、厚労省と農水と、どちらとも訴えていきたいなと思っているんです。
日本は、そういった低所得者の方とか生活困窮者の方に対して、どちらがというか、厚労省がやるのか農水省の問題なのか、食べることに関してはっきり決まっていないらしいので、その辺りも、私、どちらも所属させていただいているので、…
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289
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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- (上の発言)
290
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
最初に、国民健康保険税の滞納に対する考え方についてお伺いします。
今月二日、国民健康保険法改正法が施行され、保険証の新規発行が停止されました。今の保険証はこれから使えるのであろうか、今までと同様に医療にかかることができるんだろうか等の国民の不安の声が広がっています。マイナ保険証の本人確認をめぐるトラブルは後を絶ちません。そして、今、新たな問題も起こっています。
お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。
これは、福岡県の直方市が国保税を滞納していた世帯に対して配付した文書です。ここに書いてあること。今までは国保税を一部でも納付していただくことで短期保険証を交付することができた、十二月二日以降は、国保税を一部納付された場合でも、納付期限から一年を経過した国保税の滞納が残っている場合、特別療養費の対象となり、医療機関受診の際に一旦医療費の十割分を御負担していただくことになりますとしてあります。
そこで伺いますけれども、厚生労働省は、従来、一年を超える国保税の滞納があっても機械的に保険証を取り上げることがないよう、地方自治体に対して技術的助言を繰り返しています。十二月二日以降、この考え方を変えたんですか。説明してください。
291鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
改正後の法令においては、国民健康保険料の滞納者に対して、各自治体が納付の勧奨や納付相談の機会の確保その他保険料納付に資する取組を行ってもなお災害その他特別の事情なく一年以上滞納が継続する場合に、特別療養費の支給に切り替える、そういったこととしており、自治体において機械的な運用を行うことなく、実情に応じて適切に対応していただくべきものであることは、十二月二日の改正法施行後も変わらないということでございます。
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292
田村貴昭(共産)
確認しますけれども、従来と同様に、結果的に一年を超える滞納を抱えてしまったけれども、分納など滞納解消の努力をしている人に対しては、自治体の判断で窓口三割負担をしていいということですね。
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293鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
分納納付等により滞納解消に向けた努力を行っている対象者について、自治体の判断で引き続き通常の負担割合、例えば三割とかでございますが、そういったもので受診できることとする取扱いについては、十二月二日以降も変更しているものではないということでございます。
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