米山隆一 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 56 発言)

それでは、私は、企業・団体献金と憲法の関係についてお伺いします。

石破総理は、十二月十日の予算委員会での答弁で、八幡製鉄所政治献金事件判例を示して、企業献金を禁止することは憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておると答弁いたしました。その後答弁を修正しておりますが、重要な問題ですので、企業献金を禁止する立法の合憲性について、法制局、自民党、維新、国民さんに見解をお伺いいたします。

また、これと同じようで異なる問題に、我が立憲民主党提出の政治資金規正法改正案の政治団体の政治活動に対する寄附を可能とする条項についての問題がございます。自民党の方々はこれを抜け道として批判しておられますが、本来、営利を目的としている企業と、そもそも特定の政治的目的のために集まっている政治団体とでは、その趣旨が異なります。

例えば、私を応援してくださる方が集まって米山隆一後援会をつくった場合に、その米山隆一後援会は、当然、私の活動を応援する様々な自由があり、その中には私に寄附する自由も入るんだと思いますし、個々人なら寄附ができるのに団体になったらできないというのは矛盾だと思います。

そういう政治団体の活動を全面的に否定することが憲法上許されるのか、また、もしそういうことを許したら、政党活動もまた全面的に禁止することが許されることになってしまうと思いますので、それは、表現の自由、結社の自由を定める憲法二十一条に抵触する可能性があるかと思います。これも同じく法制局、自民党、維新、国民さんの御見解を伺います。

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