山下貴司 (自由民主党)

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 56 発言)

まず御指摘したいのは、八幡製鉄所事件では、これは最高裁のサイトに出ているんですが、「憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。」と最高裁が明言しているところであります。

したがって、こうした憲法上の権利について一切の禁止が許されるのかどうかということに関しまして、石破総理が抵触のおそれがあると言うのは、これは正しいことであろうと思います。

ちなみに、アメリカの憲法判断では、スーパーPACの献金規制に対して、表現の自由に違反するということで違憲判決が出されていることは、米山委員もよく御承知のところだと思います。

そしてまた、政治団体と個人が違うのかということに関しましては、我々は、この最高裁にもありますように、企業、団体であれ、政治団体であれ、個人であれ、一定の自由を有するということを考えておりますので、その点からしても、そうした大きな区別はないであろうというふうに考えております。

以上です。

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