米山先生、御質問、どうもありがとうございます。
一般的な問題ではなく個別具体的な問題ではありますが、枝野会長からの御指示でございますので、お答えできる範囲内で御答弁させていただきます。
あらかじめ申し上げなくてはいけないのは、私ども衆議院法制局は、与党、野党を問わずに、先生方から頂戴した御依頼に基づいて、徹頭徹尾、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案させていただくという国会の補佐機関でございます。法制専門職として、当然にその前提として、憲法問題を始めとする法解釈に関しては先生方に御助言申し上げることはございますけれども、それも、あくまでも各会派のお立場に立った上での問題であると。私どもに有権解釈権はございません。それをよろしく御理解いただきます。
その上で、企業・団体献金の禁止の憲法適合性ですが、私どもは野党の先生方の御依頼で度々企業・団体献金の禁止法案をお手伝いさせていただいております。ということは、その立法政策を条文化する前提として、そのようなことは当然に憲法の許容する範囲内のものである、そのような解釈は成り立ち得る、そのようなものと考えています。
さて、その上で、政治団体による寄附についてでございますけれども、現に、これまで提出された法案ですと、一定の政治団体を除く企業、団体からの献金についての禁止でございます。一定の政治団体を含めて禁止するということについてまで踏み込むということは大変に難しい問題であると思います。それは、先生が今御指摘されたとおりでございます。
一般に、営利企業として定款所定目的の範囲内で政治活動を行う株式会社等とは異なり、政治団体の場合には、財産の移動それ自体もその政治的信条を実現する行為そのものである、政治活動そのものである、それと密接に関連するものとなりますので、より慎重な検討が必要となってくると思いますが、例えば、それに踏み込もうとした場合でも、政党や政治資金団体とその他の一般的な政治団体とを区別するのかどうか、政党本部と支部の間の資金移動まで対象とするのかどうか、全面的に禁止するのか、それとも上限設定などのように一部制限とするのかどうか、さらに、そのような政策を判断するときに立法事実はあるのか、弊害は現にデータとしてあるいは見込みとして立証できるのか、そのような必要性と合理性について、より慎重な検討をすることになるかと存じます。
ただ、先生方には釈迦に説法ですけれども、いずれの問題についても、憲法論で結論が一義的に出るものではございません。あくまでも、立法政策としての適否の問題、それこそが先生方が御議論される最も本戦、主戦場というか、そういうことだと思いますので、憲法解釈だけで結論が出てくる問題ではないこと、これを前提として、生意気ながら御答弁させていただきました。
以上です。
46
浜地雅一(公明)
私は、要は、国会議員の任期延長を含む中身の問題と、あと、広報協議会はまだ規則が決まっていないという問題がございますので、これをどうするかなんですが、私個人としては、まずはやはり、今、任期延長、ここまで進んでおりますので、条文化作業をしっかりと進めていただいて、それである程度議題が決まってくる、その中においていよいよ改憲発議というものが現実味になってくるわけでございますので、その後早急に、広報協議会の在り方も含めて整えるということも一つの考えではないかというふうに思っております。
この発言のページ
47
米山隆一(立憲)
それでは、私は、企業・団体献金と憲法の関係についてお伺いします。
石破総理は、十二月十日の予算委員会での答弁で、八幡製鉄所政治献金事件判例を示して、企業献金を禁止することは憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておると答弁いたしました。その後答弁を修正しておりますが、重要な問題ですので、企業献金を禁止する立法の合憲性について、法制局、自民党、維新、国民さんに見解をお伺いいたします。
また、これと同じようで異なる問題に、我が立憲民主党提出の政治資金規正法改正案の政治団体の政治活動に対する寄附を可能と…
この発言のページ
48
枝野幸男(立憲)
それでは、今後の進め方に関わる観点から、まず、橘法制局長から、答弁できる範囲で答弁をお願いします。
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- (上の発言)
49橘橘幸信衆議院法制局長
米山先生、御質問、どうもありがとうございます。
一般的な問題ではなく個別具体的な問題ではありますが、枝野会長からの御指示でございますので、お答えできる範囲内で御答弁させていただきます。
あらかじめ申し上げなくてはいけないのは、私ども衆議院法制局は、与党、野党を問わずに、先生方から頂戴した御依頼に基づいて、徹頭徹尾、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案させていただくという国会の補佐機関でございます。法制専門職として、当然にその前提として、憲法問題を始めとする法解釈に関しては先生方に御助言申し上げることはございますけれども、それも、あくまでも各会派のお立場に立った上での問題であると。私どもに有権解釈権はございません。それをよろしく御理解いただきます。
その上で、企業・団体献金の禁止の憲法適合性ですが、私どもは野党の先生方の御依頼で度々企業・団体献金の禁止法案をお手伝いさせていただいております。ということは、その立法政策を条文化する前提として、そのようなことは当然に憲法の許容する範囲内のものである、そのような解釈は成り立ち得る、そのようなものと考えています。
さて、その上で、政治団体による寄附についてでございますけれども、現に、これまで提出された法案ですと、一定の政治団体を除く企業、団体からの献金についての禁止でございます。一定の政治団体を含めて禁止するということについてまで踏み込むということは大変に難しい問題であると思います。それは、先生が今御指摘されたとおりでございます。
一般に、営利企業として定款所定目的の範囲内で政治活動を行う株式会社等とは異なり、政治団体の場合には、財産の移動それ自体もその政治的信条を実現する行為そのものである、政治活動そのものである、それと密接に関連するものとなりますので、より慎重な検討が必要となってくると思いますが、例えば、それに踏み込もうとした場合でも、政党や政治資金団体とその他の一般的な政治団体とを区別するのかどうか、政党本部と支部の間の資金移動まで対象とするのかどうか、全面的に禁止するのか、それとも上限設定などのように一部制限とするのかどうか、さらに、そのような政策を判断するときに立法事実はあるのか、弊害は現にデータとしてあるいは見込みとして立証できるのか、そのような必要性と合理性について、より慎重な検討をすることになるかと存じます。
ただ、先生方には釈迦に説法ですけれども、いずれの問題についても、憲法論で結論が一義的に出るものではございません。あくまでも、立法政策としての適否の問題、それこそが先生方が御議論される最も本戦、主戦場というか、そういうことだと思いますので、憲法解釈だけで結論が出てくる問題ではないこと、これを前提として、生意気ながら御答弁させていただきました。
以上です。
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山下貴司(自民)
まず御指摘したいのは、八幡製鉄所事件では、これは最高裁のサイトに出ているんですが、「憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。」と最高裁が明言しているところであります。
したがって、こうした憲法上の権利について一切の禁止が許されるのかどうかということに関しまして、石破総理が抵触のおそれがあると言うのは、これは正しいことであろうと思います。
ちなみに、アメリカの憲法判断では、スーパ…
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青柳仁士(維新)
ただいま山下委員から御発言のあった八幡製鉄所を基にした憲法の解釈、石破総理もおっしゃっていた件に関しましては、政治改革特別委員会や予算委員会等の中でも度々否定をされておりまして、この判決文というのは、企業・団体献金が持つ弊害、公共の福祉に抵触する弊害を指摘した上で、それらの措置は立法措置を行うべきだということが書かれておりますので、そういった一方的な憲法解釈は成り立たないと、私自身、日本維新の会としても考えますし、また、さきの政治改革特別委員会、衆議院の、理事会の中でも、内閣法制局からの答申として、明確に紙、文書の形でそれは否定されたところでありますので…
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浅野哲(国民)
これまでのそれぞれの御答弁の中で出てきました八幡製鉄所政治献金事件についての最高裁判決、そしてそれに対する解釈というのは、現時点でも賛否両論あります。
この解釈について憲法審査会の中で議論することを我々は拒みませんけれども、一方で、紹介したいのは、熊谷組政治献金事件第一審判決というのがございまして、これはある種、熊谷組という企業が政治献金をしたことに対して、このような判決の趣旨を裁判所が言っています。
会社が政党に対して政治資金を寄附することは、会社が有する経済力が個々の国民を圧倒的に凌駕するのみでなく、同じ産業界の会社が産業団体を結成して政治献金を…
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