衆議院 本会議 第23号
2025年4月24日・52 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年四月二十四日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和七年四月二十四日 午後一時開議 第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出) 第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第六 海洋法に関する国…
これより会議を開きます。
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議員請暇の件
議員請暇の件につきお諮りいたします。
小野寺五典君及び島田洋一君から、四月二十七日から五月四日まで八日間、西村康稔君から、四月二十七日から五月六日まで十日間、請暇の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。
――――◇―――――
日程第一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)
日程第一、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長大岡敏孝君。
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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大岡敏孝君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本案は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置するものです。 本案は、去る四月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、翌九日城内国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十一日から質疑に入りました。十六日には参考人から意見を…
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長遠藤敬君。
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防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔遠藤敬君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛隊の組織の改編、自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、十日中谷防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。十一日、十七日及び十八日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本…
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長宮崎政久君。
―――――――――――――
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔宮崎政久君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託を規制対象取引へ追加すること、協議を適切に行わない代金額決定の禁止、手形による代金支払いの禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行うものであります。 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた…
採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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日程第四 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長井林辰憲君。
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特別会計に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔井林辰憲君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、財政投融資特別会計の投資勘定について、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野等に対し、安定性を確保しつつ機動的に投資資金を供給するため、所要の改正を行うものであります。 本案は、去る四月十四日当委員会に付託され、翌十五日加藤財務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。 十八日、立憲民主党・無所属より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、本案及び修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 二十二日、本案及び修正案につい…
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
日程第五、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長井上貴博君。
―――――――――――――
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔井上貴博君登壇〕
ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止措置が四月十三日に期限を迎えるため、四月八日の閣議において、入港禁止措置を二年間延長することを決定したことから、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものであります。 本件は、去る四月二十二日本委員会に付託…
採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
日程第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
日程第六、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件、日程第八、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長堀内詔子君。 ――――――――――――― 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも…
ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国連公海等生物多様性協定は、令和五年六月十九日に採択されたもので、公海及び深海底における海洋遺伝資源の利用、海洋保護区の設定、環境影響評価の実施、海洋技術の移転等について定めるものであります。 次に、職業安全衛生条約は、昭和五十六年六月二十二日に採択されたもので、作業に関連した事故及び健康に対する危害の防止を目的とする措置について定めるものであります。 最後に、千九百九十五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、平成七年七月七日に採択され…
これより採決に入ります。
まず、日程第六につき採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第七及び第八の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
鈴木隼人君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出)
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長浜田靖一君。
―――――――――――――
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院規則の一部を改正する規則案
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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〔浜田靖一君登壇〕
ただいま議題となりました各案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会において重要経済安保情報の提供を受ける際の手続やその他国会における重要経済安保情報の保護措置を定めようとするものであります。 次に、衆議院規則の一部を改正する規則案は、衆議院における重要経済安保情報の閲覧手続を定めるとともに、議員が重要経済安保情報を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。 …
三案を一括して採決いたします。
三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、三案とも可決いたしました。
――――◇―――――
議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
鈴木隼人君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長浦野靖人君。
―――――――――――――
公益通報者保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔浦野靖人君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。…
採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この際、内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣中野洋昌君。
〔国務大臣中野洋昌君登壇〕
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 マンションは、その総数が七百万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化しております。 こうした状況を踏まえ、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化等を図る必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 …
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。長友よしひろ君。
〔長友よしひろ君登壇〕
立憲民主党の長友よしひろです。 会派を代表しまして、議題となりました、マンションに関する五つの改正案を束ねた、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について質問します。(拍手) 一九八一年以前に建てられた旧耐震基準のマンションや、老朽化が危惧される築四十年以上のマンションは百三十七万戸あります。そのようなマンションへの対策が喫緊の課題と認識し、政府はこれまでも、マンション管理適正化法やマンション建替え円滑化法などにより、マンション対策を講じてきました。 我々立憲民主党も、かねてより…
長友よしひろ議員にお答え申し上げます。 まず、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合事案について、原因や既存法制の問題、国土交通省の瑕疵について、また、調査の徹底と結果の速やかな公表、再発防止のための取組についてお尋ねがございました。 発注者の信頼を裏切り、その利益を損なう談合はあってはならないことであり、国土交通省では、これまでも、談合事案について厳正に対処するとともに、建設業法に基づく監督処分の基準において、営業停止の処分期間を加重するなどの措置を講じてきたほか、業界団体に対して、コンプライアンスの徹底等を累次要請してきているところであります。 …
長友よしひろ議員にお答え申し上げます。 まず、改正法の周知についてお尋ねがありました。 本改正法案には、御指摘の建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションのための新たな決議の創設など、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれており、改正法の円滑な施行のためには、十分な周知、広報を行う必要性が極めて高いものと認識しています。 法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら全国各地で説明会を開催するなどして、改正法の施行までの間に、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報…
長友議員からの御質問にお答えいたします。
自治体の業務増加に見合った体制強化について御質問がありました。
自治体の定員につきましては、各自治体において、行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。
一般行政部門の常勤職員数は近年増加傾向にあり、総務省としましても、自治体の職員数の実態などを勘案して、地方財政計画に必要な職員数を計上しているところであります。
以上であります。(拍手)
これにて質疑は終了いたしました。
――――◇―――――
本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十五分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
総務大臣
財務大臣臨時代理 村上誠一郎君
法務大臣 鈴木 馨祐君
外務大臣 岩屋 毅君
国土交通大臣 中野 洋昌君
防衛大臣 中谷 元君
国務大臣 伊東 良孝君
国務大臣 城内 実君
出席副大臣
国土交通副大臣 高橋 克法君
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