鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 52 発言)

長友よしひろ議員にお答え申し上げます。

まず、改正法の周知についてお尋ねがありました。

本改正法案には、御指摘の建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションのための新たな決議の創設など、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれており、改正法の円滑な施行のためには、十分な周知、広報を行う必要性が極めて高いものと認識しています。

法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら全国各地で説明会を開催するなどして、改正法の施行までの間に、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいります。

次に、規約の拘束力、規約改定時の旧区分所有者への周知、承諾の取扱い及び遡及効の有無についてお尋ねがありました。

まず、規約の変更時点の区分所有者は、当該規約に拘束され、これに定められた義務を負います。

他方、規約の変更前に区分所有者でなくなった者には、遡って変更後の規約が適用されることはなく、当該規約で定められた義務は負いません。

このような観点からは、規約の変更前に区分所有者でなくなった者に規約の変更を周知したり、承諾を得ることが必要となるわけではありません。

その上で、法務省といたしましては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。

最後に、共用部分の欠陥に係る損害賠償請求権に関する新たな規律についてお尋ねがありました。

区分所有権の譲渡に伴い、共用部分について生じた損害賠償請求権も譲受人に当然に承継される制度は、財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあると考えられます。

また、この制度は、法制審議会においても調査審議がされた上で採用されず、全会一致で本改正案の内容が採用されたと承知しております。

法務省といたしましては、各マンションの実情に応じて対応いただけるよう、国土交通省との緊密な連携を図りながら、標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。(拍手)

〔国務大臣村上誠一郎君登壇〕

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