老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
マンションは、その総数が七百万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化しております。
こうした状況を踏まえ、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化等を図る必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。
第一に、マンションの管理の円滑化等を図るため、分譲事業者による管理計画の作成を可能とするとともに、管理組合の管理者を兼ねるマンション管理業者に対して、自己取引等を行う際の区分所有者への事前説明を義務付けることとしております。また、修繕等に係る決議について、集会に出席した区分所有者の多数決によることとするとともに、管理不全の専有部分等について、裁判所が選任する管理人に管理させることができる制度等を創設することとしております。
第二に、マンションの再生の円滑化等を図るため、建物、敷地の一括売却や、いわゆる一棟リノベーション等に係る決議について、区分所有者の多数決によることとするとともに、これらの決議が成立した場合における組合の設立や権利変換計画の決定手続等について、必要な規定の整備を行うこととしております。また、隣接地の所有権等について、建替え後のマンションの区分所有権への権利変換を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体の取組の充実を図るため、外壁の剥落等の危険な状態にあるマンションに対して、地方公共団体による報告徴収や勧告等を可能とするとともに、地方公共団体がマンションの管理の適正化の推進に取り組む一般社団法人等をマンション管理適正化支援法人として登録することができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
41
額賀福志郎議長
採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
42
額賀福志郎議長
御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言のページ
43
額賀福志郎議長
この際、内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣中野洋昌君。
〔国務大臣中野洋昌君登壇〕
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- (上の発言)
44
中野洋昌(公明)国土交通大臣
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
マンションは、その総数が七百万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化しております。
こうした状況を踏まえ、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理や再生の円滑化等を図る必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。
第一に、マンションの管理の円滑化等を図るため、分譲事業者による管理計画の作成を可能とするとともに、管理組合の管理者を兼ねるマンション管理業者に対して、自己取引等を行う際の区分所有者への事前説明を義務付けることとしております。また、修繕等に係る決議について、集会に出席した区分所有者の多数決によることとするとともに、管理不全の専有部分等について、裁判所が選任する管理人に管理させることができる制度等を創設することとしております。
第二に、マンションの再生の円滑化等を図るため、建物、敷地の一括売却や、いわゆる一棟リノベーション等に係る決議について、区分所有者の多数決によることとするとともに、これらの決議が成立した場合における組合の設立や権利変換計画の決定手続等について、必要な規定の整備を行うこととしております。また、隣接地の所有権等について、建替え後のマンションの区分所有権への権利変換を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体の取組の充実を図るため、外壁の剥落等の危険な状態にあるマンションに対して、地方公共団体による報告徴収や勧告等を可能とするとともに、地方公共団体がマンションの管理の適正化の推進に取り組む一般社団法人等をマンション管理適正化支援法人として登録することができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
45
額賀福志郎議長
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。長友よしひろ君。
〔長友よしひろ君登壇〕
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46
長友よしひろ(立憲)
立憲民主党の長友よしひろです。
会派を代表しまして、議題となりました、マンションに関する五つの改正案を束ねた、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案について質問します。(拍手)
一九八一年以前に建てられた旧耐震基準のマンションや、老朽化が危惧される築四十年以上のマンションは百三十七万戸あります。そのようなマンションへの対策が喫緊の課題と認識し、政府はこれまでも、マンション管理適正化法やマンション建替え円滑化法などにより、マンション対策を講じてきました。
我々立憲民主党も、かねてより…
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47
中野洋昌(公明)国土交通大臣
長友よしひろ議員にお答え申し上げます。
まず、マンションの大規模修繕工事をめぐる談合事案について、原因や既存法制の問題、国土交通省の瑕疵について、また、調査の徹底と結果の速やかな公表、再発防止のための取組についてお尋ねがございました。
発注者の信頼を裏切り、その利益を損なう談合はあってはならないことであり、国土交通省では、これまでも、談合事案について厳正に対処するとともに、建設業法に基づく監督処分の基準において、営業停止の処分期間を加重するなどの措置を講じてきたほか、業界団体に対して、コンプライアンスの徹底等を累次要請してきているところであります。
…
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