ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止措置が四月十三日に期限を迎えるため、四月八日の閣議において、入港禁止措置を二年間延長することを決定したことから、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものであります。
本件は、去る四月二十二日本委員会に付託され、二十三日、中野国土交通大臣から趣旨の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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18
額賀福志郎議長
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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19
額賀福志郎議長
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
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20
額賀福志郎議長
日程第五、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長井上貴博君。
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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔井上貴博君登壇〕
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- (上の発言)
21
井上貴博(自民)
ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止措置が四月十三日に期限を迎えるため、四月八日の閣議において、入港禁止措置を二年間延長することを決定したことから、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものであります。
本件は、去る四月二十二日本委員会に付託され、二十三日、中野国土交通大臣から趣旨の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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22
額賀福志郎議長
採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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23
額賀福志郎議長
起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第六 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
日程第八 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
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24
額賀福志郎議長
日程第六、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件、日程第八、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長堀内詔子君。
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海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも…
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