令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるという認識の下で出てきた二案が、女性皇族の身分保持制度であり、もう一つは皇族の養子制度案でございました。その二案が示されました。
この報告を受けて国会において議論が行われて、そして、先ほど申し上げました議論の取りまとめ、衆参の正副議長にリードしていただいた議論の取りまとめにおいて、先ほど申し上げた、女性皇族の身分保持制度、そして皇族の養子制度、この二案をいずれも了とする、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされました。
ですから、それに従って法制化をさせていただいたということです。
30
水岡俊一(立憲)
衆参の正副議長に取りまとめをいただきました。心から敬意を表したいというふうに思いますし、感謝を申し上げたいというふうに思っております。
しかし、立法府の中に明確な異論が出ている、それから国民世論も分かれている、そういった中でいうと、総理の言われる総意とは、全会一致ではなくて、反対意見を残したまま、多数で決めたものという理解をしてよろしいんでしょうか。少なくとも、国民に対しては、各党各会派の一致ではないんだということをしっかりと国民に説明するのが政府の誠実な姿勢ではないかと思うのですが、総理、いかがでしょうか。
この発言のページ
31
高市早苗(自民)内閣総理大臣
衆議院におきましては、議院運営委員会でこれは可決をいただきました。その上で、附帯決議もございます。それから、見直しに関する項目もございます。将来の立法府の検討を縛るものでもございません。
ただ、私どもが立法府の総意と考えるときに、ただ一人の議員が反対をされたからこれは総意ではないんだと言われたら、もうほとんどのことが立ち行かなくなってしまいます。これはやはり、正副議長の下で、各党各会派が時間をかけて何度も何度も議論をしていただいて、議論の取りまとめを作っていただきました。それに従って作成をしたということでございます。
この発言のページ
32
水岡俊一(立憲)
私は、一人でもというお話をしているわけではなくて、かなりの方々が反対の意見を述べられているという実態があったということを申し上げております。
また、国会には全会一致というルールがございますし、そういった意味で、私は、何が何でも、百人が百人ともと言っているわけではないので、御理解をいただきたいと思いますが、その改正案の中身について見ますと、これは総理のお言葉で言えば、忠実に基づいていると、立法府の総意に。忠実に基づいて作成をしたんだ、こういうふうにおっしゃっているが、私はそれは大きく事実と異なるのではないか、こんなふうに思っています。
今回の改正に向け…
この発言のページ
- (上の発言)
33
高市早苗(自民)内閣総理大臣
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるという認識の下で出てきた二案が、女性皇族の身分保持制度であり、もう一つは皇族の養子制度案でございました。その二案が示されました。
この報告を受けて国会において議論が行われて、そして、先ほど申し上げました議論の取りまとめ、衆参の正副議長にリードしていただいた議論の取りまとめにおいて、先ほど申し上げた、女性皇族の身分保持制度、そして皇族の養子制度、この二案をいずれも了とする、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされました。
ですから、それに従って法制化をさせていただいたということです。
34
水岡俊一(立憲)
皇室典範が禁じてきた養子制度を導入し、象徴天皇制の根幹を変える重大な改正ということにこれはなると思うんですね。一方、養子の子には一般原則として現行法規定を適用するというのは、論理の矛盾、もっと言うならば、御都合主義と私は言うしかないというふうに思っております。
また、皇位継承という国家の根幹に関わることを解釈のテクニックで国民に隠れて決定をしようとする手続は不誠実極まりないというふうに思いますが、総理、いかがですか。
この発言のページ
35
高市早苗(自民)内閣総理大臣
養子や養子の子というところに問題意識をお持ちだと思いますが、まず、養子については、これは国会における取りまとめにおいて皇位継承資格を持たないこととされた一方で、養子の子については、取りまとめに何も記述がなかったことから、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。つまり、養子の子というのは、皇族の下で生まれたわけですから、生まれながらの皇族です。ですから、男子の場合は現行の皇室典範第一条及び第二条が適用されて皇位継承資格を有するということになります。
ですから、取りまとめに記述がない中において、現時点で法案を作成するということになりますと、現…
この発言のページ
36
水岡俊一(立憲)
総理、日本国憲法は、女性天皇も女系天皇も禁止していません。皇位継承を男系男子に限っているのは、憲法ではなくて、皇室典範第一条であります。したがって、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは、憲法上、初めから排除された問題ではなく、国会が法律として判断できる問題であると私は考えますが、総理はいかがですか。
この発言のページ