衆議院におきましては、議院運営委員会でこれは可決をいただきました。その上で、附帯決議もございます。それから、見直しに関する項目もございます。将来の立法府の検討を縛るものでもございません。
ただ、私どもが立法府の総意と考えるときに、ただ一人の議員が反対をされたからこれは総意ではないんだと言われたら、もうほとんどのことが立ち行かなくなってしまいます。これはやはり、正副議長の下で、各党各会派が時間をかけて何度も何度も議論をしていただいて、議論の取りまとめを作っていただきました。それに従って作成をしたということでございます。
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水岡俊一(立憲)
立憲民主党代表の水岡俊一でございます。
総理、どうかよろしくお願いいたします。
私からは、皇室典範改正についてお伺いをいたしますが、法案の中身を詳しくということではなくて、是非総理のお考えの基となるところを分かりやすくお話しいただくと助かります。私は上がり症なものですから、メモを読ませていただきますけれども、お許しくださいね。
それでは、本論に入ります。
総理、この皇室典範改正法案は、立法府の総意に基づいて作成したものだと御答弁なさっています。
立法府の総意とは、一体何を意味するんでしょうか。総意とは、構成員全員に共通する意見や一致した考えのこ…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
これは、全国民の代表として憲法に位置づけられている国会議員で構成される立法府、ここで、衆参の正副議長の下で議論の取りまとめが行われました。
その上で、取りまとめに書かれた手続にのっとって私どもは骨子案を作り、骨子案を正副議長にお示しし、その後、全体会議で、要綱ですね、ほぼ法律案に近い要綱を御説明し、衆参両院の正副議長から、これは立法府の議論の取りまとめに沿ったものであるという御判断をいただいた上で条文作成作業を行ったわけでございます。
ですから、これは立法府の総意だと。やはり正副議長が衆参共にお出ましになって、そしてお取りまとめいただいた。各党各会派…
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水岡俊一(立憲)
衆参の正副議長に取りまとめをいただきました。心から敬意を表したいというふうに思いますし、感謝を申し上げたいというふうに思っております。
しかし、立法府の中に明確な異論が出ている、それから国民世論も分かれている、そういった中でいうと、総理の言われる総意とは、全会一致ではなくて、反対意見を残したまま、多数で決めたものという理解をしてよろしいんでしょうか。少なくとも、国民に対しては、各党各会派の一致ではないんだということをしっかりと国民に説明するのが政府の誠実な姿勢ではないかと思うのですが、総理、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
衆議院におきましては、議院運営委員会でこれは可決をいただきました。その上で、附帯決議もございます。それから、見直しに関する項目もございます。将来の立法府の検討を縛るものでもございません。
ただ、私どもが立法府の総意と考えるときに、ただ一人の議員が反対をされたからこれは総意ではないんだと言われたら、もうほとんどのことが立ち行かなくなってしまいます。これはやはり、正副議長の下で、各党各会派が時間をかけて何度も何度も議論をしていただいて、議論の取りまとめを作っていただきました。それに従って作成をしたということでございます。
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水岡俊一(立憲)
私は、一人でもというお話をしているわけではなくて、かなりの方々が反対の意見を述べられているという実態があったということを申し上げております。
また、国会には全会一致というルールがございますし、そういった意味で、私は、何が何でも、百人が百人ともと言っているわけではないので、御理解をいただきたいと思いますが、その改正案の中身について見ますと、これは総理のお言葉で言えば、忠実に基づいていると、立法府の総意に。忠実に基づいて作成をしたんだ、こういうふうにおっしゃっているが、私はそれは大きく事実と異なるのではないか、こんなふうに思っています。
今回の改正に向け…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるという認識の下で出てきた二案が、女性皇族の身分保持制度であり、もう一つは皇族の養子制度案でございました。その二案が示されました。
この報告を受けて国会において議論が行われて、そして、先ほど申し上げました議論の取りまとめ、衆参の正副議長にリードしていただいた議論の取りまとめにおいて、先ほど申し上げた、女性皇族の身分保持制度、そして皇族の養子制度、この二案をいずれも了とする、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされました。
ですから、それ…
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水岡俊一(立憲)
皇室典範が禁じてきた養子制度を導入し、象徴天皇制の根幹を変える重大な改正ということにこれはなると思うんですね。一方、養子の子には一般原則として現行法規定を適用するというのは、論理の矛盾、もっと言うならば、御都合主義と私は言うしかないというふうに思っております。
また、皇位継承という国家の根幹に関わることを解釈のテクニックで国民に隠れて決定をしようとする手続は不誠実極まりないというふうに思いますが、総理、いかがですか。
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