総理、日本国憲法は、女性天皇も女系天皇も禁止していません。皇位継承を男系男子に限っているのは、憲法ではなくて、皇室典範第一条であります。したがって、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは、憲法上、初めから排除された問題ではなく、国会が法律として判断できる問題であると私は考えますが、総理はいかがですか。
水岡俊一 (立憲民主党)
2026年7月15日・第221回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)
前後のやりとり
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるという認識の下で出てきた二案が、女性皇族の身分保持制度であり、もう一つは皇族の養子制度案でございました。その二案が示されました。 この報告を受けて国会において議論が行われて、そして、先ほど申し上げました議論の取りまとめ、衆参の正副議長にリードしていただいた議論の取りまとめにおいて、先ほど申し上げた、女性皇族の身分保持制度、そして皇族の養子制度、この二案をいずれも了とする、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされました。 ですから、それ…
皇室典範が禁じてきた養子制度を導入し、象徴天皇制の根幹を変える重大な改正ということにこれはなると思うんですね。一方、養子の子には一般原則として現行法規定を適用するというのは、論理の矛盾、もっと言うならば、御都合主義と私は言うしかないというふうに思っております。
また、皇位継承という国家の根幹に関わることを解釈のテクニックで国民に隠れて決定をしようとする手続は不誠実極まりないというふうに思いますが、総理、いかがですか。
養子や養子の子というところに問題意識をお持ちだと思いますが、まず、養子については、これは国会における取りまとめにおいて皇位継承資格を持たないこととされた一方で、養子の子については、取りまとめに何も記述がなかったことから、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。つまり、養子の子というのは、皇族の下で生まれたわけですから、生まれながらの皇族です。ですから、男子の場合は現行の皇室典範第一条及び第二条が適用されて皇位継承資格を有するということになります。 ですから、取りまとめに記述がない中において、現時点で法案を作成するということになりますと、現…
- (上の発言)
総理、日本国憲法は、女性天皇も女系天皇も禁止していません。皇位継承を男系男子に限っているのは、憲法ではなくて、皇室典範第一条であります。したがって、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは、憲法上、初めから排除された問題ではなく、国会が法律として判断できる問題であると私は考えますが、総理はいかがですか。
個別具体的なことについてここで申し上げるのが適当だとは思いませんが、しかしながら、今回の皇室典範改正案におきましては、官房長官も答弁しておりますとおり、今後の国会での御議論、これを縛るようなものではない、御検討を縛るようなものではないということです。
今回は、あくまでも皇族数の確保ということ、これに主眼を置きました。ですから、皇位継承の問題については残念ながら今回は先送りになっております。これは引き続き検討するものとされておりますので、国会における御意見、御議論を尊重して、政府はその上でまた作業をするということになろうかと思います。
個別具体的とおっしゃいましたけれども、これはもう本当に皇族制度、根幹、もっと言えば、日本の国のありようにも関わることですので、これに対する考え方というのはしっかりと示していただくべきだと私は思っております。 改めてでありますけれども、日本国憲法第一条は、天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくとされております。国民の多数が関心を持ち支持をしている選択肢については議論すらさせない、国民の理解が割れている案だけを先に法律にする、これでは国民の総意を形成することから遠ざかるばかりではないですか。総理には、日本国憲法に立ち返り、国民の総意に基づく皇族制度を整…
以上で水岡俊一君の発言は終了いたしました。
次に、神谷宗幣君。(拍手)