お答えいたします。
現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。
その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。
現行の大都市法十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすというところにとどまっているところなんですが、今回、大都市法改正によって名実共に都となることを可能にするように、あえて特例を設けているところでございます。
以上です。
4
岸真紀子(立憲)
現在も議論されている大都市法による大阪市廃止と特別区設置は、二重行政の解消とおっしゃられていますが、財政面で言えば、財政負担が逆に自治体として増えるのではないでしょうか。少なくとも、区長選挙、区議会議員選挙がそれぞれの区で行われることになります。現行の大阪市であれば、大阪市長選挙、あっ、大阪区長選挙、そして市長選挙と市議会議員の選挙でありますが、それぞれの今度は首長ができると。それだけでも、区長選挙としての財政的にも業務量的にも負担が増えるということが分かっているはずです。なおかつ、特別区となったからといって都道府県としての役割は変わらないですし、区役所…
この発言のページ
5高高見亮(維新)
お答えいたします。
本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでござ…
この発言のページ
6
岸真紀子(立憲)
そもそも、これ、手を挙げるのが道府県となっていることにもちょっと疑問があるんですね。副首都、そもそも副首都が何かも、残念ながらこの衆参の中で議論しても出てこない。だけれども、いわゆる、世界的に言うと首都は都市になってくるのに、なぜ府県なのかというところも問題であります。
なおかつ、昨日からも問題になっていますが、府から都に名称を変えることに何の意味があるのでしょうか。何が違うのか、明確な理由はあるのか。また、名称の変更について、例えば府から都へ名前を変えることによるとなれば、民間事業者や個人の皆さんも含めて多大な影響を生じることになります。市町村合併、…
この発言のページ
- (上の発言)
7高高見亮(維新)
お答えいたします。
現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。
その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。
現行の大都市法十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすというところにとどまっているところなんですが、今回、大都市法改正によって名実共に都となることを可能にするように、あえて特例を設けているところでございます。
以上です。
8
岸真紀子(立憲)
今、全然答えていないんですよ。私は、事業者にも個人にも、府から名称を都に変えるのであれば、それだけ迷惑掛けるんじゃないですかということを聞いているんですよ。そこまでして名称を変える必要はあるんですかという。
この発言のページ
9高高見亮(維新)
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。
あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。
名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。
今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力…
この発言のページ
10
岸真紀子(立憲)
かなり厳しい答弁ですよね。全く正面から答えていないんですよ。
そもそも昨日、鬼木議員も、我が会派の鬼木議員も指摘していますが、現行だってこの名称変更はできるというふうになっているにもかかわらず、わざわざこの副首都法案に関連付けてやっているという、意味が分からないというところにプラスして、名前を変えることによって多くの皆さんに御迷惑を掛けてしまうんじゃないかということを懸念しているんです。その指摘に対して、残念ながら、答弁はいただいていますけど、納得いく答弁ではなかったというところです。ただ、時間が本当に限られているので、次の質問に入ります。
副首都に…
この発言のページ