高見亮 (日本維新の会)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。

その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。

現行の大都市法十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすというところにとどまっているところなんですが、今回、大都市法改正によって名実共に都となることを可能にするように、あえて特例を設けているところでございます。

以上です。

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