高見亮 (日本維新の会)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。

その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もありましたが、今回、副首都の指定を受けるための要件の一つとして、法第十八条第一項三号におきまして、「副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。」と定めさせていただいております。これは、副首都が担う機能を十分発揮するためには、経済成長であったりとか町づくりの施策、これを効果的かつ効率的に実施する、これを一元的、一体的に遂行しなければ副首都としての事務をちゃんと効率的にこなすことはできない、そう考えているところでございます。

そして、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制が構築されることから、副首都となる要件の一部を満たすこととなるということで関連があると考えております。

以上です。

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