これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。
監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、暗数が相当いるのではないかと私としては考えております。
この春、共同親権制度始まりました。監護が分掌されまして、面会交流、親子の交流機会が増えると。この多くは、子供にとって離婚後も両親とのつながりを保てるという意味でプラスの影響になり得ると思います。ただ一方で、家族の形が多様化してまいりますので、リスクもまた多様化してくると、そして見えにくくなってくる、そういったおそれがあるかと思います。
そこで、お尋ねいたしますが、親の離婚時に監護の分掌取り決めたり面会交流について話し合ったり、そういったことすると思うんですが、そうした親の離婚時に児相が、児童相談所が親の性的虐待のリスク情報を持っている場合というのはあると思います。例えば、一度一時保護されていた履歴があるですとか、また、例えば、保育所や学校を通じて、ちょっとこの家危ないんじゃないかと、そういった情報を児相が持っているですとか、そうした際に家庭裁判所としっかりと情報共有しているんでしょうか。
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高木真理(立憲)
格差是正、是非よろしくお願いいたします。
終わります。
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
毎日毎日、うんざりするほど、子供が身近な大人から性被害に遭うという事案が相次いでおります。学校で、保育所で、塾で、部活で、児童養護施設でと、私も娘がおりますけれども、一度も被害に遭うことなく子供を成人させることがもう不可能なんじゃないのかなと思いたくなるほどです。
先月の九日、小学生の実の娘に性的暴行を加えるなどして不同意性交と性的姿態等撮影の罪に問われた男に対して、大阪地裁堺支部が懲役七年を言い渡しました。この被告は、妻子と別居中で、子との面会の際に犯行に及んでいたということなんです。
まず、こども家庭庁、…
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39齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
委員お尋ねのような事案に係る件数や傾向については、こども家庭庁としては把握してございません。
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。
監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、暗数が相当いるのではないかと私としては考えております。
この春、共同親権制度始まりました。監護が分掌されまして、面会交流、親子の交流機会が増えると。この多くは、子供にとって離婚後も両親とのつながりを保てるという意味でプラスの影響になり得ると思います。ただ一方で、家族の形が多様化してまいりますので、リスクもまた多様化してくると、そして見えにくくなってくる、そういったおそれがあるかと思います。
そこで、お尋ねいたしますが、親の離婚時に監護の分掌取り決めたり面会交流について話し合ったり、そういったことすると思うんですが、そうした親の離婚時に児相が、児童相談所が親の性的虐待のリスク情報を持っている場合というのはあると思います。例えば、一度一時保護されていた履歴があるですとか、また、例えば、保育所や学校を通じて、ちょっとこの家危ないんじゃないかと、そういった情報を児相が持っているですとか、そうした際に家庭裁判所としっかりと情報共有しているんでしょうか。
41齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
離婚後又は別居中の子供との交流について、父母の話合いがまとまらない場合に利用される家庭裁判所の審判等の手続においては、家庭裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき必要な調査の嘱託等がなされているものと承知してございます。
児童相談所がこの調査嘱託を受けた場合には、児童福祉の観点から協力することとしており、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
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小林さやか(国民)
家裁からしっかり嘱託も、求めがあれば情報提供していきますよというお話だったと思うんですけれども、今本当に制度始まって変わり目ですので、しっかりと全国の各児相がアンテナを張っていただけるように連携していただきたいと思います。
また、必ずしも離婚時に家庭裁判所関与しない協議離婚、こちらの方がむしろ多いと思います。そうした際に、例えばどちらの親とこれぐらい交流したいですとか、その両親の監護の分掌の仕方に対する子供なりの意見ってあると思うんです。ただ、これまでの調査ですと、離婚時に同居の親、別居の親双方に子供というのは気を遣ってしまって本当の自分の気持ちを言え…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
子供の最善の利益を確保する観点から、親や監護の分掌といった離婚後の子供の養育について取り決める際にも子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えております。
このため、こども家庭庁としては、自治体を通じまして、中立の立場の第三者が話合いをサポートする調停等の利用支援や、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているところであります。
また、法務省が作成したパンフレットでは、離婚後や別居中の子供に関する取決めを行う際には子供の意見も聞いてしっかりと話し合…
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